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知人から不審な借金返済請求

記事 116 by
[相談]
初めまして。どんなことでもいいのでアドバイスよろしくお願いします。

知人から借金返済を迫られています。この知人、私の主人の昔からの知り
合いです。10年ほど前は頻繁に交流があった人なのですが、最近はお互いに
全く連絡もしないという関係が続いていました。それなのに、突然今に
なって1999年4月に貸した30万円を支払うようにという内容証明が送付されて
きました。

返済期限も翌年の12月末までと定めて貸したと言うのです。この内容に
ついては全く身に覚えがありません。なぜなら当時、私たち夫婦は同棲して
いてお金については全て私が管理をしていた状態でこの知人に借金をした
ことなどないということは明白なのです。

私たちはこの借金について支払う義務はあるのでしょうか?ここで問題が
あるのですが、これより前にはお金を借りていた事実があるということ
なのです。

いったいいくら借りていくらを返したのか、もうずいぶん前のことであまり
記憶にないそうです。しかし、借りていた事実は存在するわけで、借りて
いないと主張することが出来ずに困っています。今、ひとつだけ言えること
は1999年の4月に借金をした事実はないということだけです。

これは余談ですが、数年前やはり同じ知人と4.5年交流をしなくなった主人の
友達が同じように借金の催促をされてお金を支払ってしまったそうです。
このことからも、自分から離れていってしまった人に同じように内容証明を
送りつけお金を騙し取っているようにしか私には思えません。

皆さんの意見をよろしくお願いします。本当に困っています。お金を借りた
のが事実であるのなら支払いはするつもりでいますが、なんだか今のままで
は納得ができません。
To:ぷりん

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2004年1月16日(金) 9時21分 1件目のコメント
コメント 117 by うるるん
ぷりんさん
借金の時効は法律上5年と定められています。
法律上では借用書なし(口約束)でも効力はあると定められていますが
「身に覚えがない」のであれば、借用書の提出を求めるべきでしょう。

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 11時52分違反通報親記事 2件目
コメント 118 by さくら
ぷりんさんへ

内容証明を作成したのが友人本人かはたまた法律関係の事務所を通してなのかは分かりませんが、内容証明に書かれてある期日までに早めに行動を起こさないと法的手段をとられたりします。(給料の差し押さえなど)一度その友人と話をし、納得いかないようであれば行政書士さんへ相談した方が宜しいかと思います。
法律事務所よりは抵抗が少ないですよ

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 12時31分違反通報親記事 3件目
コメント 119 by ぷりん
>>117 うるるんさん

ありがとうございます。
個人間の借金の時効は10年ではないのですか?
もし5年なら、この内容証明についての30万円は支払わなくても
よさそうですね。
見に覚えがないとはっきり相手に伝えたらいいんですよね?
しかし、それ以前に借りたことのあるお金について何か言われたら
どうしたらよいのでしょうか?
質問ばかりですいません。
だけど、きっと昔に貸したことがあるからこのような行動を起こせば
払うに違いないと思ってのことだと私は思うのですが・・・
どう思われますか?
この投稿に返信
2004年1月16日(金) 14時23分違反通報親記事 4件目
コメント 120 by ぷりん
>>118 さくらさん

ありがとうございます。
期日は30日でした。その後連絡がなければ法的手段をとるということでした。
でもこの場合、何の証拠もないはずなのに法的手段をとられた場合
私たちがお金を支払うことになるのでしょうか?
知人は私たちより20歳ぐらい年上の人なんです。
会社も起こしている人なのでいろいろな知識があってのことだと
思っています。
法的手段を相手にとらせてしまうのは不利になりますか?
私には法的な知識がまったくないので本当に困っています。
行政書士さんに相談することで解決するのでしょうか?
知人と話し合いをということなのですが・・・
この時代、そんなことをしてもし何かあったらと思うと恐いのですが・・・
今頃になってこんなかたちで借金返済を求めてくるような人、
私にはとても普通の人には思えないのです。
円満に解決する何かいい方法はありませんか?

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 14時34分違反通報親記事 5件目
コメント 121 by うるるん
>>119 ぷりんさん
借金の時効については10年ですが、これは「10年の間、取り立てが
全くない」場合です。途中で取り立てがあった場合、そこから10年と
なります。
いずれにせよ、期限内に対処出来るようご友人ともども法律のプロにご
相談になられる事が宜しいかと。

借用書がない借金の取り立ては法的に困難である事は法律を囓っていな
くてもわかるような事ですが、そこを敢えてこのような手段に訴えてき
たという事は、先方も何らかの勝算があるのかもしれません。

役所などでも法律相談は受け付けてくれますし、弁護士会館などに相談
を持っていっても良いでしょう。
いずれにせよ、早急に対処する事が肝要です。

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 15時16分違反通報親記事 6件目
コメント 122 by さくら
>>120 ぷりんさんへ

ごめんなさい知人の方とは直接話し合いはしないほうがいいです
本当にごめんなさい
私はぷりんさんとは反対の立場で内容証明を送った事のある者です
でも、行政書士さんを通しているので細かい事は言えませんがだいたい内容証明を送ってから2週間後が期限ですがその間に何もそこに載っている連絡先に応答が無かったり、お金の返金が無かった場合は法的手段を取るそうです。
法的手段とは裁判所へ小額訴訟を起して(簡単な手続きでお金も数千円単位で出来るそうです)裁判所がその人の住所や勤務先など徹底的に調べその給料を差し押さえてしまう事が出来るそうです。
法律家の方はだいたい皆さん「内容証明を送るとそこで解決する」と言われます。
そこに載っている連絡先が相手の方がいる住所でしたらそこに連絡するのではなくネットなどで行政書士事務所を探してこの事を話して解決する事をおすすめします

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 16時26分違反通報親記事 7件目
コメント 123 by ぷりん
>>122 うるるんさん、さくらさんへ
お忙しい中、いろいろ相談にのっていただきありがとうございました。
法律的には払わなくても良いのかもしれませんね。
しかし、うやむやに出来る相手でないのも確かです。
本当に困り果ててここに相談して、いろいろアドバイスをもらって
いながら申し訳ないのですが・・・
やっぱり払わなくてはいけないような気がしています。
仮に法的手段をとって円満に解決できたとしてもこの知人は
私たちを許すことはないでしょう。
主人にもしものことがあった場合のことを考えると本当に恐いのです。
冷静に考えてもこのようなかたちで内容証明を送りつけてくるような人
とても私たちの相手になるような人ではないような気がします。
近所に住んでいて、しかも私たちの住んでいるところまでも
知り尽くしている人。
お金より命のほうが大切です。

お二人のアドバイスを参考にして、第三者をいれることだけは
検討してみたいと思います。
そのうえでお金を支払い、今後二度と付きまとわれないように
今度はこちらからその内容について署名捺印していただくことに
しようと思います。
いろいろとありがとうございました。

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 17時44分違反通報親記事 8件目
コメント 124 by さくら
>>123 ぷりんさんへ

そうですね
第三者は必ず法律家の方を入れての解決に進んでください
弁護士事務所だとよく1時間5000円かかるみたいでそれからまた諸費用などと言われますが、私は20000円で済みました。
役所の法律相談とかありますが相手の出方をまた相談するとなると時間のロスが有るのでこの場合はやめておいた方が宜しいかと思います
この投稿に返信
2004年1月16日(金) 17時59分違反通報親記事 9件目
コメント 125 by ショーシャンク
>>123 ぷりんさん

何十日かぶりにこのサイトに来ましたもので、ぷりんさんがもう決められた後で
遅いのですが、この件と別に今後の参考までに聞いてください。

はっきり言って内容証明には何の法的効力もありません。
ただの郵便と同じです。

今回の場合の相手方は内容証明を送ることで、ぷりんさんが慌てて
お金を振り込んでくることを狙っているのです。
多分、貸した日付も金額もいい加減なものでしょう。

30万円という金額設定は少額訴訟を狙っているのでしょう。
とても信用できないやり方です。

この場合の最善策は、無視することです。
少額訴訟となれば、相手方に証拠が必要となります。
貸した日付もいい加減な相手方が証拠を持っているとは思えません。
実は無視することが一番相手方が困ることなのです。
今回のようにいい加減に言った金額を、内容証明だけで慌てて支払うことこそ
相手の思うツボだということは知っておいてください。

暴力も含めて何をするかわからない人だから怖いので払う、というので
あれば、それはもうぷりんさんのご判断にまかせます。
怖がる必要は全くないと断言できますが。

もし、何らかの借金があるという心当たりがあるのであれば、
僕であれば、次のような書面を送りますね。
『1999年4月に30万円を貸したと貴殿は言われますが、わたしには
覚えがありません。金額や日付は正確か、もう一度調べていただけませんでしょうか。
確証のないままお支払いすることはできかねますので、
裁判か調停の場で確定していただければ幸いです。』

内容証明で送ればより効果的です。

この投稿に返信
2004年1月17日(土) 4時33分違反通報親記事 10件目