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元彼女との金銭トラブル

メール転送可
記事 1073 by
こんにちは。はじめまして。
わかる方がいましたら教えていただきたいのですがよろしくお願いします。

昨年付き合っていた彼女と別れて約一年後にこのようなメールが届きました
「去年、お金あげたつもりはなくて、貸してた金額20万円返してほしいの
で連絡下さい。」 原文のままです。
 
彼女からお金をもらったことは事実なのですが、借りたつもりは全くなかっ
たのでびっくりしました。貸してくれと言った覚えもないですし、お金を受
け取る際にも、付き合っている間も返してね(その他それに近い言葉も)と
は言われなかったのですがお金を支払わないといけないのでしょうか?

To:無責任

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2008年3月8日(土) 21時57分 1件目のコメント
コメント 1074 by T.Ren
>>1073
民法上の問題に限定し、そちらの言い分のみから判断すれば、問題はなさそ
うです。

お金をただであげる行為は、民法549条の贈与であり、条文をそのまま抜粋
すると、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思
を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」とされ、特
段の事情なく、くれるといったものを貰った場合はこの類型にあたるかと。

一方、お金を借りる行為は、民法587条の消費貸借であり、条文は「消費貸
借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものをもって返還をするこ
とを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を
生ずる」とされ、この条文通りだと、お金を渡された時点で返すことを双方
が認識していることが前提となっています。

留意事項があるとすれば、どういった事情でそのお金が交付されたかも考慮
される場合があります。例えば同棲中の生活費であれば、前者に。個人的な
遊興費であれば後者に取られる場合も想定できます。

ま、現状でいえることは、こんなもんでしょうか?
当時の状況を思い出して適切に対応してくださいな。
ではでは。
この投稿に返信
2008年3月8日(土) 22時51分違反通報親記事 2件目
コメント 1077 by ショーシャンク
>>1073

まず、お金をもらったときの状況が書かれていないので
それを教えていただければと思います。

あなたが何も言わないのに、彼女がただポンと20万円という大金を
あなたにプレゼントしたというのはあまりに不自然です。
2人の間に何らかのやりとりがあったはずです。

それがわからないうちは、何を言ってもただの机上の空論にしか
すぎません。

その状況を教えてもらえばと思います。
この投稿に返信
2008年3月10日(月) 20時2分違反通報親記事 3件目