教えてください。
私の父は某法人の雇われ社長をしておりました。
約20年前に某法人が架空の給料として約5千万を脱税し、
それを税務署にみつかり、父が税務署に対して個人的にもらったお金とし、
返還するので許して下さいとの陳情書を書かされました。
(表向きは父へ貸付金として処理されました。)
某法人からはそのお金は社長に請求しませんとの念書があります。借用書は
ありません。
転んでもただでは起きない理事長で、
退職するにあたり、その金額を貸付金となっているのだから
退職金として計上し、挙句の果てにそれに対する利子3千万まで計上してき
ました。
そうして、多額の税金を払うか、
さもなければ死ぬまで籍を置け死亡退職時にどうにかしてやるからといって
来ました。
最終的には死亡退職時の弔慰金等にて損金として処理し、
法人の損失をなくすどころが利子分を儲けようしているようです。
死ぬまで籍をおく気はさらさらないのですが、
もらっていない退職金に対しての税金を払う義務があるのでしょうか?
また、架空の金額を損金扱いにするのって脱税になるのではないんでしょう
か?
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