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つまみ読み
記事 1764 by なお

私はビデオレンタル店を田舎で経営しています。店舗を構え14年目です。個人経営ですし、田舎で商売し... ( 続きを読む )

1.
裁判になると不利です ショーシャンク
2.
もともと延滞金で稼ぎたいわけではないので、、、 なお
3.
最近身近であった実例です ショーシャンク
4.
悔しいですね。 なお
5.
さじ加減が大変難しいですが、文面です ショーシャンク

6.内容証明を出そうと思います。

メール転送可
コメント 1779 by なお
>>1778
ショーシャンク様  
ありがとうございます。

ご指導いただいた内容で内容証明を送りたいと思います。

本人が来店された場合、
前回同様持ち合わせがないといわれると思います。(タイプ的に強行に支払
い拒否をされるタイプではないと思います。)
延滞金の分割支払いの誓約書を書いてもらっても、この延滞金という事でま
た尾を引く可能性が台と言うことですよね?
その際に、一旦T氏に私もしくは別のもの(店員を含む)が現金を貸し、それ
で店に入金とし、個人間の現金の貸し借りとし、分割支払いの約束を借用書
にしてはいけないのでしょうか?借用書と言うものが有効になるのでしょう
か?

来店が本人ではなく、(知人などの)第三者だった場合、
お金は預かっていないと言われた場合、持っていくだけと頼まれたのであれ
ば、こちらも延滞ですので、お金をいただけないのであれば、善意での話し
合いはないとみなし、ご本人にご持参いただけるようにと、持ち帰っていた
だいていいのかどうか?

来店が本人ではなく、親だった場合、
親に代わりに本人と同じく借用書を書いていただくように交渉できるのでし
ょうか?

ほかに、こうしたほうがいいと思うような案がありますでしょうか?

内容証明で相手が動かなかった場合はご相談する猶予がありますが、内容証
明を出した後相手の動きがあったら…。と、あれこれ考え、次が決まらない
と不安です。
To:なお

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主題: レンタルDVDの延滞金請求について

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2009年10月12日(月) 23時47分 ↑親記事 ↓7件目のコメント
コメント 1785 by ショーシャンク
>>1779

あまり策を弄さず、正攻法で行ったほうがいいと思います。

延滞した5本の貸出日直近の6ヶ月間の売上を出してください。
それを日数で割ると、1本あたりの1日の売上が出ます。
その1日の売上に延滞日数をかけると、
論理的な逸失利益が出ます。

このあたりが、交渉にしても、裁判にしても
落としどころだと思います。
その額であれば、裁判でも認められるでしょうから。

この投稿に返信
2009年10月14日(水) 22時8分違反通報↑親記事 ↓8件目
コメント 1788 by なお
>>1785
お返事ありがとうございます。
おそくなりすみません。

T氏は、今のまま知らん顔が通るならそのままでいたいでしょうし、商品の
の返却だけで済むなら商品だけ返して延滞金を払わないですめばそれにこし
たことはないでしょう。
すんなり払わない場合を考え、
その後の展開を考えるとショーシャンクさんのおっしゃる方法での算出を
しておこうと思います。

先日のご相談の、回収するためには、誓約書(借用書)と言うのは有効なので
しょうか?

この投稿に返信
2009年10月16日(金) 14時30分違反通報↑親記事 ↓9件目
コメント 1789 by ショーシャンク
>>1788

もちろん、書面は有効です。
覚書といおうが、確認書といおうが、
合意書、借用書、誓約書でもいいのですが
お客とあなたが合意した内容を書面にしておくべきです。

すべてをわかった上で、本日までの延滞料金をすべて
全額請求して、少額訴訟をし、裁判の場で、
前回言った算定方法での損害額(逸失利益)で
和解するという段取りもあります。

相手が全く話し合いに来ないのであれば、そのような手がいいと思います。
この投稿に返信
2009年10月16日(金) 20時15分違反通報↑親記事 ↓10件目
コメント 1793 by なお
>>1789

早急に内容証明を出してみます。
お忙しい中 ありがとうございました。

進展がありましたら、またご相談に乗ってください。

この投稿に返信
2009年10月16日(金) 23時41分違反通報↑親記事 ↓11件目
コメント 1858 by なお
>>1789
ご連絡が遅くなりました。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。

文章はお出ししましたが本人は知らん顔でした。
その後、こちらから集金にうかがいました。

先方もご親戚などとご相談され、
借りたまま返却していない事実、
借りた商品は本人が持っているがすぐに見つからない
といった理由で、
商品の買取金額と
2009/10月末まで(文書を出し、訪問日まで)
毎週借りなおしたとする貸出金額として計算した金額でおりあいがつきまし
た。
こちらも残金の請求を一切しないという文章をお出しし、お支払いいだだき
ました。

ありがとうございました。
この投稿に返信
2010年3月2日(火) 11時49分違反通報↑親記事 ↓12件目
コメント 2041 by 無責任
私も主さんと同じような環境でレンタルビデオ店を経営しております。
主さんのお気持ちはよくわかるつもりです。

判例等で、
『延滞した商品の価格&その商品があった場合のレンタル売り上げ金額』
を請求金額として認めるそうですが、その商品が無くて他の常連のお客様が
見れないという事も少しは考慮して頂きたいです。

貸し出しできないことで、その商品を観たかった常連のお客様は近所の競合
店舗に行き、下手したらお客様を逃がしてしまいます。
常連様で持ってる私のような店ではそれが一番痛いです。

ネットで検索してもお客さんの立場しか出てきませんね。
昔はお客さんが弱者だったのかもしれませんが今は私のような個人店が弱者
だと思います。
個人店のコミュニティがあればいいのにと思います。
この投稿に返信
2010年11月19日(金) 2時25分違反通報↑親記事 ↓13件目
コメント 2121 by 夢人
契約は国家があって初めて成り立ち、国家とは国民そのもの。
契約契約と叫んだところで、国民が法外だと思うような金額を
支払わせることはできません。
DVDを貸し付けて金をとっているんだから、それを紛失したり
借りパクされたりするリスクは当然考えられ、それを事前に原価
へ盛り込んで顧客のリスクヘッジをしておくのは経営側の当然の
責任ではないでしょうか。
あなたの言っていることは、ロジックと感情が混ざり合っていて、
結局のところあなたの感情のためにロジックが展開されています。
過失を起こす人がいるのは当たり前のことで、故意てあろうとなか
ろうと、消費者ひとりにたかだかDVD遅延で30万請求することが許
されるとしたなら、それを容認する国家が異常です。
もともとこの類の契約は、企業同士の契約とは性質の異なるものと
いうことを理解し、どうしても回収したいなら、さっさと裁判を起
こして定価分だけもらってください。
いつまでも威圧請求をしていると、また国民の反感を買い、わざわ
ざ遅延損害金の上限額を設定するような法律ができてしまいます。
そうなるとこれまでとれてた遅延金さえとれなくなり、他の業者に
も未来の経済活動にも悪影響を与えます。
DVDのレンタル業がどれだけ意義のある職業か知りませんが、必要
なサービスだと個人的には思うので、ことを荒立てすぎず聖人にな
ったつもりで解決の道を探してください。お願いします。
この投稿に返信
2013年4月14日(日) 0時40分違反通報↑親記事 ↓14件目