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つまみ読み
記事 1259 by ゆう

面識のある友人の話です。初めは同じ趣味の方と仲良くなれて嬉しさのあまり、相手がフリーターだった... ( 続きを読む )

1.書証があれば

コメント 1261 by ショーシャンク
>>1259

裁判で一番有効なのは書証です。
つまり、書面に勝るものはありません。
メールも書面の一種ですから証拠として大変有効です。
私も仕事のやりとりは必ずメールですることにしています。
電話では、証拠が残らず、言った言わないの行き違いになるからです。

あなたの場合も、どのような証拠があるかが重要です。
もし、相手からのメールがあれば、文面を教えてください。

裁判では証拠が大事ですから。

To:ショーシャンク

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主題: 友人に貸したお金が返ってきません。

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2008年10月1日(水) 20時54分 ↑親記事 ↓2件目のコメント
コメント 1262 by サンゴ
>>1261
ゆうさんこんにちは。消費者金融では、ゆうさんの名義でお金を借りた、
ということですよね?その半分を相手に渡したときに借用証明書を取ってい
なければおそらく裁判にしたところで、ゆうさんが不利になる可能性が大
です。メールだけでは証拠として弱いです。
こういうのを寸借詐欺といいます。
どんなに親しい友人であっても(たとえ親、兄弟姉妹、親戚でも)
お金に関することは、ちゃんと書面をもって対処すべきでしたね。

裁判にはかなりのお金がかかります。
弁護士の着手金、成功した場合報酬金、書面作成などの手数料、
印紙や切手、交通費の実費などなど。
それでもあくまでも裁判をおこして戦うか否か、
引き受けてくれる弁護士がいるかどうか難しいですね。
たとえ勝ったとしても、被害金額からしてもらえる報酬が少ないからです。
どうしても、というのならば弁護士にご相談なさってはいかがでしょう?
通常1時間¥5000〜¥10000くらいだったと思います。

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2008年10月2日(木) 9時45分違反通報↑親記事 ↓3件目
コメント 1263 by ショーシャンク

申し訳ないですが、間違った知識が皆さんに伝わるといけないので
反論しておきます。
まず、裁判などの法的措置は、このケースの場合、消費者金融会社に対して
するわけではなく、その友達に対してするのです。
また、メールも立派な証拠です。
というよりは、現実には、特に少額の場合、借用書をもらっていないケース
が
多々あり、そのためにこのような掲示板に相談されているのだと思います。
親しい人との貸金などで全く証拠がない場合、メールで証拠を作るのが
最も簡単な手段です。

今回のような少額の場合、裁判に多額のお金がかかることはありません。
60万円以下の少額であれば、少額訴訟ができるからです。
少額訴訟は、1日で終わりますし、弁護士はいりません。
4万5千円の訴訟であれば、裁判費用は1000円です。

私には、顧問弁護士が2人いますが、200万円以下の事案なら
顧問弁護士に依頼することはありません。
全部自分で解決してきました。

弁護士に相談して解決するのであれば、どんどん相談するべきだと
思いますが、私は経験上、裁判の限界、弁護士の限界を
嫌というほど知っていますので、弁護士に見放された事案に対し
いっしょに解決案を見出せたらと思っています。

この投稿に返信
2008年10月2日(木) 21時35分違反通報↑親記事 ↓4件目