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つまみ読み
記事 116 by ぷりん

[相談]
初めまして。どんなことでもいいのでアドバイスよろしくお願いします。... ( 続きを読む )

1.
借用書の提出をもとめましょう。 うるるん
2.
急ぎましょう さくら
3.
個人の借金時効も10年? ぷりん
4.
法的手段をとられると・・・ ぷりん

5.なるべく早い対応を。

コメント 121 by うるるん
>>119 ぷりんさん
借金の時効については10年ですが、これは「10年の間、取り立てが
全くない」場合です。途中で取り立てがあった場合、そこから10年と
なります。
いずれにせよ、期限内に対処出来るようご友人ともども法律のプロにご
相談になられる事が宜しいかと。

借用書がない借金の取り立ては法的に困難である事は法律を囓っていな
くてもわかるような事ですが、そこを敢えてこのような手段に訴えてき
たという事は、先方も何らかの勝算があるのかもしれません。

役所などでも法律相談は受け付けてくれますし、弁護士会館などに相談
を持っていっても良いでしょう。
いずれにせよ、早急に対処する事が肝要です。

To:うるるん

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主題: 知人から不審な借金返済請求

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2004年1月16日(金) 15時16分 ↑親記事 ↓6件目のコメント
コメント 122 by さくら
>>120 ぷりんさんへ

ごめんなさい知人の方とは直接話し合いはしないほうがいいです
本当にごめんなさい
私はぷりんさんとは反対の立場で内容証明を送った事のある者です
でも、行政書士さんを通しているので細かい事は言えませんがだいたい内容証明を送ってから2週間後が期限ですがその間に何もそこに載っている連絡先に応答が無かったり、お金の返金が無かった場合は法的手段を取るそうです。
法的手段とは裁判所へ小額訴訟を起して(簡単な手続きでお金も数千円単位で出来るそうです)裁判所がその人の住所や勤務先など徹底的に調べその給料を差し押さえてしまう事が出来るそうです。
法律家の方はだいたい皆さん「内容証明を送るとそこで解決する」と言われます。
そこに載っている連絡先が相手の方がいる住所でしたらそこに連絡するのではなくネットなどで行政書士事務所を探してこの事を話して解決する事をおすすめします

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 16時26分違反通報↑親記事 ↓7件目
コメント 123 by ぷりん
>>122 うるるんさん、さくらさんへ
お忙しい中、いろいろ相談にのっていただきありがとうございました。
法律的には払わなくても良いのかもしれませんね。
しかし、うやむやに出来る相手でないのも確かです。
本当に困り果ててここに相談して、いろいろアドバイスをもらって
いながら申し訳ないのですが・・・
やっぱり払わなくてはいけないような気がしています。
仮に法的手段をとって円満に解決できたとしてもこの知人は
私たちを許すことはないでしょう。
主人にもしものことがあった場合のことを考えると本当に恐いのです。
冷静に考えてもこのようなかたちで内容証明を送りつけてくるような人
とても私たちの相手になるような人ではないような気がします。
近所に住んでいて、しかも私たちの住んでいるところまでも
知り尽くしている人。
お金より命のほうが大切です。

お二人のアドバイスを参考にして、第三者をいれることだけは
検討してみたいと思います。
そのうえでお金を支払い、今後二度と付きまとわれないように
今度はこちらからその内容について署名捺印していただくことに
しようと思います。
いろいろとありがとうございました。

この投稿に返信
2004年1月16日(金) 17時44分違反通報↑親記事 ↓8件目
コメント 124 by さくら
>>123 ぷりんさんへ

そうですね
第三者は必ず法律家の方を入れての解決に進んでください
弁護士事務所だとよく1時間5000円かかるみたいでそれからまた諸費用などと言われますが、私は20000円で済みました。
役所の法律相談とかありますが相手の出方をまた相談するとなると時間のロスが有るのでこの場合はやめておいた方が宜しいかと思います
この投稿に返信
2004年1月16日(金) 17時59分違反通報↑親記事 ↓9件目
コメント 125 by ショーシャンク
>>123 ぷりんさん

何十日かぶりにこのサイトに来ましたもので、ぷりんさんがもう決められた後で
遅いのですが、この件と別に今後の参考までに聞いてください。

はっきり言って内容証明には何の法的効力もありません。
ただの郵便と同じです。

今回の場合の相手方は内容証明を送ることで、ぷりんさんが慌てて
お金を振り込んでくることを狙っているのです。
多分、貸した日付も金額もいい加減なものでしょう。

30万円という金額設定は少額訴訟を狙っているのでしょう。
とても信用できないやり方です。

この場合の最善策は、無視することです。
少額訴訟となれば、相手方に証拠が必要となります。
貸した日付もいい加減な相手方が証拠を持っているとは思えません。
実は無視することが一番相手方が困ることなのです。
今回のようにいい加減に言った金額を、内容証明だけで慌てて支払うことこそ
相手の思うツボだということは知っておいてください。

暴力も含めて何をするかわからない人だから怖いので払う、というので
あれば、それはもうぷりんさんのご判断にまかせます。
怖がる必要は全くないと断言できますが。

もし、何らかの借金があるという心当たりがあるのであれば、
僕であれば、次のような書面を送りますね。
『1999年4月に30万円を貸したと貴殿は言われますが、わたしには
覚えがありません。金額や日付は正確か、もう一度調べていただけませんでしょうか。
確証のないままお支払いすることはできかねますので、
裁判か調停の場で確定していただければ幸いです。』

内容証明で送ればより効果的です。

この投稿に返信
2004年1月17日(土) 4時33分違反通報↑親記事 ↓10件目