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山火事。賠償の義務はあるのでしょうか?

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記事 35 by
3月1日に神奈川県から旅行に行った58歳の男性は、熊本県の阿蘇山山腹
で山火事を起こした。
原因は、男性が車中で、コンロに火をつけ料理を作っていて、車に引火し、
山に燃えうっったものらしいが、原野火災は2日午後2時過ぎ、発生から約
24時間ぶりに鎮火した。
ミヤマキリシマの群生地など約110ヘクタールが焼失した。県や福岡市、
陸上自衛隊第8師団などのヘリ計10機が消火活動に参加。発生から鎮火ま
での空中散水の回数は192回にのぼった。

火災を起こしたのは男性の不注意が原因ですが、こういう場合には、国・
県・市町村、若しくは山の持ち主に対して、賠償の義務はあるのでしょう
か?どなたか法律や保険に詳しい方教えて下さい。
To:ヒロ

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2007年3月5日(月) 1時2分 1件目のコメント
コメント 37 by TOMさん
>>35 過って火事を起こしてしまう事を「失火」と言いますが、この失火につい
て、明治に出来た法律で、「失火責任法(略称)」ってのがあるんです。
これには、非常に短い法律でして、要約すると、「失火によって他人に損害
を与えてしまっても民法709条は適用しませんよ」と書いてます。

民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とな
ってますので、通常ですと、失火によって他人に損害を与えてしまった場合
は、賠償責任があるんですが、失火責任法というのは、失火の場合は、この
責任はないですよと言ってるわけです。

しかし、全部が全部大丈夫というのではなく、失火の原因が重過失であった
り、また失火ではなく故意による放火であれば、当然賠償責任が生じます。

この重過失ってのは、結構難しい解釈でして、個々の事例を裁判によって判
断するしかありませんが、「普通の人なら当然守るべき事を守らなかったた
めに(或いは普通の人なら防げる程度の注意を怠り)失火となってしまった
場合」は、重過失になる可能性があります。
例えば、阿蘇の火事のことは知りませんが、その男性が、車の中の座席シー
トの上なんかにコンロを置いて、引火しやすい物をその周りに置いていた場
合等であれば、重過失になって、損害賠償の対象となり得ますね。

野外でのバーベキュー等、これからの季節楽しいですが、十分注意しましょ
うね。
この投稿に返信
2007年7月14日(土) 23時8分違反通報親記事 2件目
コメント 38 by ヒロ
>>37 TOMさんへ
アドバイス有難うございました。
私なりに解釈して理解しましたが、失火の原因が故意や重大な過失以外であ
れば、賠償責任がないのですね。
でも、この「重大な過失」か否かの判断基準が難しそうですね。
お陰様で大変勉強になりました。
この投稿に返信
2007年7月19日(木) 2時58分違反通報親記事 3件目