2016年6月1日、女性の離婚後の再婚禁止期間が6ヵ月から100日になるという改正民法が可決され、成立しました。
改正民法では、離婚したときに妊娠していないことが医師の診断によって証明された場合、禁止期間の適用を除外する規定が盛り込まれています。その場合、婚姻届けに医師の証明書をつけて提出する必要があります。
再婚後、前の夫の子が生まれるといろいろと問題が生じるので、女性の再婚禁止期間が必要であり、離婚時に妊娠していなければ問題ないという考え方なのだと思います。つまり、男性にとっての再婚リスク(前の夫の子の父親となるリスク)を無くすための法律です。
前の夫の子を宿している可能性があっても、既に前の夫の子を妊娠していても、それを承知(責任を負う意思)で今すぐ再婚したい男性だっているでしょう。前の夫の子が生まれる可能性があるうちは再婚したくない男性はそのリスクが無くなるときまで再婚しなければよいだけです。前の夫の子が宿っている可能性については女性自身が分かっていることなので、その可能性があるなら再婚する予定の男女がお互いに話し合って合意の上で再婚すればよいと思います。
結婚なんてものは勢いのあるときに決めてしまわないとできるものではありません。再婚禁止期間中に気が変わってしまい再婚が頓挫してしまったら国は責任を取ってくれるのでしょうか?
6ヵ月間再婚を禁止する民法の規定が作られたのは明治時代です。結婚とは男女がお互いの合意の上でするものなので、女性にだけ国が介入して結婚する自由を法で縛るのは時代錯誤(人権侵害)のような気がします。
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