裁判所に傍聴に行ったら、覚せい剤で執行猶予中の20代前半の女性の判決公
判でした。判決内容は懲役1年、保護観察付き執行猶予5年、未決拘留日数20
日でした。判決理由で裁判官が「友人から覚せい剤を買ってきてくれと頼ま
れ、最初は自分が執行猶予中なので頑なに断っていたのであるが、友人がし
つこく頼むので買い行くだけならと安易な気持ちで覚せい剤を密売所に買い
に行った所を現行犯逮捕されたのであるので同情の余地があるとして、異例
であるが再度、執行猶予に付する事にした」述べられました。さらに友人が
証人として出廷して「執行猶予中と知っていれば頼まなかった」証言してい
ので被告人の証言は信用できるとも述べられました。私はいくら同情の余地
があっても執行猶予中の事件だから実刑が相当と思いますが皆さんはこの判
決をどう思いますか?
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