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名誉毀損について

記事 288 by
友達が困っています。

名誉毀損について教えてください。

事実と信じて無記名で告発文をある団体に出しました。
たくさんの確信が持てる文の中、
ひとつだけ確信が持てない噂を載せてしまいました。
その結果その一文だけで相手は
名誉毀損で訴えてやると言っています。

無記名なので直接攻撃はされていませんが、
誰が出したかわかっているとまわりに言ったそうです。

この話は今年の2月はじめの話です。

ちなみに告発した相手の職業とは
全く関係ないことで告発をしました。
告発の結果、相手の仕事上で問題はおきてはいないと思います。

名誉毀損というものは何なのか、時効など
教えてください。

To:親友

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2006年8月22日(火) 19時13分 1件目のコメント
コメント 289 by コトダマ
親友さんへ

はじめましてコトダマと申します。

私は専門家ではありませんので詳しくはわかりませんが、名誉毀損について
一般的な事を書きます。

刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実
の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰
金に処する。」とあります。

「事実を摘示する」とは、人の社会的評価を低下させる事実を口頭・文書等
で公表することで、事実はその真否を問いません。
「人」には団体も含みますので、お友達の場合も該当するかと思われます。
時効は5年です。

相手の団体のほうは訴えるを言っているようですが、今年の2月の初めの話
ですし少し時間がかかっていますね。本当にお友達が告発した事を知ってい
るのか疑問ですね。
もし団体がお友達を訴えるならば、いきなりの公訴ではなく、団体からお友
達に何らかのコンタクトがあってからするのではないでしょうか、間違えた
相手を訴えてしまえば、逆に団体が窮地におちいるとおもいますが…
とういことでもうしばらく様子を見られてはいかがですか。

以上、参考にしてください。
お友達のご心配が一日も早く無くなりますよう祈っております。
この投稿に返信
2006年8月23日(水) 5時49分違反通報親記事 2件目
コメント 290 by ゆ〜り
名誉毀損になるかどうかは、第三者の存在が関係しますが、
告発文をある団体に提出したとありますけれども、
1.訴えるといっているのは、その団体でしょうか?
2.友達は、その団体以外にその告発文及び、確信のない噂を流してしまったので
  しょうか?
仮に、名誉毀損にあたるような場合であっても、第三者が関与しない当事者同士での
争いの場合は、名誉毀損が成立しないはずですが。
(たとえば、誰も聞いていない場所で、当事者同士がどんなにひどい言葉でののしり
あっても、それは身分毀損が成立しません。)
この投稿に返信
2006年8月28日(月) 7時33分違反通報親記事 3件目
コメント 291 by 親友
>>289 ありがとうございます。
もう少し様子を見てみようとは
思っているみたいですが。
そのほかの事柄については
100%事実らしいので、
もし名誉毀損で訴えられたら
逆告訴を考えているみたいです。

自分のことではないけれど
私自身もなんか負けたくない・・・って
気持ちです。

この投稿に返信
2006年8月29日(火) 22時32分違反通報親記事 4件目
コメント 292 by 親友
>>290 ありがとうございます。
告発をした相手は個人で、
その人を管轄している団体に
告発文を送りつけたのです。

その団体の窓口になっている人が、
告発文をコピーし、
役員、関係者、その他もろもろの人
に渡したらしいです。
そのおかげで(?)皆に知れ渡った・・・って感じですかね。
友達は総責任者に見て貰い、
それなりの処分を希望していたみたいです。

コトダマさんの返事にも書いたのですが、
そのほかの事は100%事実なので
名誉毀損で訴えられたら
逆告訴を考えているみたいです。

もしかしたら
逆告訴の可能性あるから
何ヶ月も動きがないのかもしれませんね。(。)

この投稿に返信
2006年8月29日(火) 22時53分違反通報親記事 5件目