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借家の修繕費は請求出来るのでしょうか

記事 263 by
[相談]
先日、借家にて一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
現在、明け渡しの為、片付けをしているところなのですが・・・

その借家というのは私の生家でもあるのですが、借りた当初から、かなり古
いものであったため、結局、借りてから亡くなるまでの二十五年の間に、総
額四百万円ほどのリフォームをしております。

その事について

《甲(大家さん)は家屋の修繕を一切 乙(父)にて負担する事とした》

《甲が乙に家屋の明け渡しを要求した時には乙が負担した修繕費は立退き料
として時価相場にて甲に要求する事が出来る事とした》

と書かれた契約書を見つけたのですが・・・

私も、借家でありながら修繕をしていたのは父であり、大家さんに、何ら請
求する権利は無いと思っていたのですが、(契約書にも書いてありますし)
先日、父の家の近所の方から

「そんな話があるか。あばら家から人が住める状態にしたのに。全額とは言
わないが、いくらかは請求する権利があるぞ」

と言われたのですが、本当に請求する権利があるのでしょうか?私は若く、
年配の昔から知っているおじさんに断言されたので、もしかしたら出来るの
かなとも思い・・・・

法律に詳しい方が見えましたら教えて下さい。
To:太郎

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2005年7月22日(金) 21時3分 1件目のコメント
コメント 264 by レッド
太郎さん

契約書にそのような文言があるのであれば、当然請求できます。

また、契約書に特に規定がない場合であっても、
造作買取請求権という権利が借主にはありますから、
明け渡しの時点で、今まで造作したもの(ベランダなど)については
そのときの価値で買い取ってもらうことができるのです。

早速、「賃貸借契約書第○条により、○○○○(借主であるお父さんの名前)
が負担した修繕費総額400万円を貴殿に請求いたします。」と書いた文書

大家さんに渡してください。
ただ、金額が大きいので、すんなりとは了解しないでしょう。
その場合は民事調停をお勧めします。
この投稿に返信
2005年7月22日(金) 22時17分違反通報親記事 2件目
コメント 266 by 太郎
>>264 レッドさん

早速のお返事ありがとうございます。申し訳ありません。大切な事を言い忘
れておりました。大家さんと言うのは家の持ち主で地主さんが別にいるので
すが、それでも大丈夫でしょうか。

つまり 地主→大家(地主と直接契約をし以前そこに住んでいた住人になり
ます)→父 というように又貸し状態なのです。地主は基本的に又貸しを許
しておらず、当時、父や大家さんが頼み込んで許して貰ったそうなのです。

なので、地主さん本人に確認は取っていないのですが、その辺りの事を昔か
ら見聞きしていた上記のおじさんが、今回こそ地主は更地返還を要求してく
るだろうに、何で 大家は次の借り主を決めているんだとも言っていまし
た。(話が前後して申し訳ありませんが、地主、大家、父、上記のおじさ
ん、すべて昔からの顔なじみで、大家以外は同じ地区に住んでおります)俺
が地主に話してきてやるとも・・

でも、その場合(更地になった場合)、大家さんに今後の家賃収入は見込め
ない訳で、結果、取り壊す事が分かっているものにお金を返してくれるもの
でしょうか?

《甲(大家さん)は家屋の修繕を一切 乙(父)にて負担する事とした》

というのも、平たく言えば、「土地は私のものじゃないし、何れは更地にな
るのだから、貸してあげるけれども、微妙に人が住める状態ではないよ、好
きなだけなおして貰っていいけれども、そっち(父)持ちですからね」とい
う事だと思うのですが、それでも その「造作買取請求権」というのは発生
するのでしょうか?

(そう読み取った場合、大家さんは、なぜ次の借り主を決めているのか不可
解なのですが・・・)

あと

《甲が乙に家屋の明け渡しを要求した時には乙が負担した修繕費は立退き料
として時価相場にて甲に要求する事が出来る事とした》

の一文ですが、これは 父死亡により結果的に明け渡しになってしまった訳
で、大家さんから一方的に要求された訳では無いので、素人考えでは、請求
権利は無いと思ってしまったのですが、死亡によってでも、よいものなので
しょうか?

色々聞いてしまってすみません。説明不足から話も前後しまして、申し訳あ
りません。文章もとても分かりづらいと思います。理解して頂けたか不安な
のですが、もう一度お返事を頂けますとありがたいです。

宜しくお願いします。

この投稿に返信
2005年7月23日(土) 3時21分違反通報親記事 3件目
コメント 267 by レッド
>>266 太郎さん

このような場合、地主が大家に更地返還を要求しても、大家がそれに応じな
い時は
大家は次に決めた借主に家を貸せると考えていいでしょう。
その場合はあなたは大家に修繕費総額を請求すればいいのです。

次に、更地になった場合ですが、その場合は修繕費全額は無理にしろ
造作買取請求権は明け渡しの時点での造作の価値ですから、
その部分は買い取り請求してみるべきだと思っています。

まぁ、今回の場合は、次の借主に貸す可能性が高いので、
400万円全額請求してみましょう。

あなたの言うように、今回は本人の死亡により当然に契約が終了したわけで
すから
厳密には明け渡しを要求した時には当たらないでしょうし、それはこちらの
弱みでもありますが、請求してみるべきだと思います。
民事調停であれば、費用も安く、弁護士なしでできますから
お薦めします。

この投稿に返信
2005年7月24日(日) 0時30分違反通報親記事 4件目
コメント 268 by 太郎
>>267 レッドさん

何度もありがとうございます。

大家さんとは、私自身も知らぬ仲ではない故、請求を躊躇しておりました
が、レッドさんにご助言頂いて覚悟が決まりました。
まずはご教授頂いた文書を送ってみます。

その後あちらの反応をみて、民事調停(初めて聞きましたので調べてみまし
た。レッドさんの仰る通り、手続きも簡単で、少額で済むのですね)してみ
ます。少々心が痛みますが・・・権利はあるんですもんね。やってみます。

本当にありがとうございました。

この投稿に返信
2005年7月24日(日) 23時36分違反通報親記事 5件目