[相談]
先日、借家にて一人暮らしをしていた父が亡くなりました。現在、明け渡しの為、片付けをしているところなのですが・・・
その借家というのは私の生家でもあるのですが、借りた当初から、かなり古
いものであったため、結局、借りてから亡くなるまでの二十五年の間に、総
額四百万円ほどのリフォームをしております。
その事について
《甲(大家さん)は家屋の修繕を一切 乙(父)にて負担する事とした》
《甲が乙に家屋の明け渡しを要求した時には乙が負担した修繕費は立退き料
として時価相場にて甲に要求する事が出来る事とした》
と書かれた契約書を見つけたのですが・・・
私も、借家でありながら修繕をしていたのは父であり、大家さんに、何ら請
求する権利は無いと思っていたのですが、(契約書にも書いてありますし)
先日、父の家の近所の方から
「そんな話があるか。あばら家から人が住める状態にしたのに。全額とは言
わないが、いくらかは請求する権利があるぞ」
と言われたのですが、本当に請求する権利があるのでしょうか?私は若く、
年配の昔から知っているおじさんに断言されたので、もしかしたら出来るの
かなとも思い・・・・
法律に詳しい方が見えましたら教えて下さい。