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先頭から

弁護士の態度と破産する前の家について

メール転送可
記事 258 by
はじめまして。
弁護士と連絡がとれず困っています。
今度どのように行動をすればいいか、アドバイスを
頂けたらと思い書き込みさせて頂きます。

一昨年、父が梗塞になり借金があった為、自己破産をしました。
母の名義にも借金があり、母1人では今後
返していけない金額だったので一緒に破産宣告を受けたいと
友人の紹介で弁護士を紹介してもらいました。
通常6ヶ月程で終了するらしい自己破産が1年かかり終了しました。

自分たちは、両親の自己破産手続きが終了したと思っていたのですが
破産をする前に住んでいた家(マンション)の
母名義のローンがまだ残っていると
家を買う際に借りた公庫から連絡が入りました。

弁護士に両親の分の破産手続きではなかったのか?と確認すると
父の分とのこと。弁護を依頼する際2人分の金額を
振り込んでいる旨を伝えると、急いで手続きをします。と
返事をくれました。が、その後中々連絡がとれません。

母の名義分のローンが残っているため、公庫や管理会社から
何度か連絡が入ったり自宅に来て話し合いを行ったそうです。
私からすると、何故公庫の人やマンションの住人が両親の現住所を
知っているのかも不思議です。
(住人も何度か今の両親の家に来ていたそうです)
その際公庫側の方は、今の状況(生活保護)で名義を譲っても問題は無いと
言われましたが、弁護士の方は良いといったり良くないといったり
言う事が反転してしまい、結局の所実際手放して良いものなのか
わかりません。(自分たちは迷惑をかけ、家を出てきているため
手放していいのであれば1日でも早く手放したいのですが・・・)

こんな状況になってしまうまで動かない
弁護士に早く問題解決をしてもらいたいのですが
連絡を下さいと、電話に出る人に話しても取り次いでいるのか不明で
連絡も取れません。

弁護士を変更したいと思いましたが、今は生活保護を
受けているため変更できるか不明です。
弁護士に支払うお金を工面するのも正直厳しい状況です。
今の弁護士のまま手続きを進めた方がいいのではないかと
思う所もあります。

この状況を弁護士会に話に行こうとは思っていますが、
メリットはあるのでしょうか?
また、数日間連絡を入れても返事が無い場合は
内容証明を送付しようかとも考えていますが、
出来れば、相手の立場もあるので内容証明を送付せず
動いてもらえる方法やその他何かいい考えを
教えていただければと思います。

長い文章になりましたが、お力を貸して下さい
よろしくお願いいたします
To:ERIKA

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2005年1月10日(月) 1時3分 1件目のコメント
コメント 265 by レッド
ERIKAさん

ずいぶん前のスレッドで、本人もこのレスを見られないかもしれませんが
一応お答えします。

こういう場合はまずは、その弁護士にFAXか内容証明で
「私が貴殿に委任した事件につき、貴殿の対応は大変不適切であり
弁護士倫理に違背すると思料いたします。本書到達後も今までのような対応

されるのであれば、所属弁護士会に通知いたします所存です。」

この投稿に返信
2005年7月22日(金) 22時30分違反通報親記事 2件目
コメント 273 by パラオ
ERIKAさん
色々と大変な状態になっているのだなと思います。途中読んでいて若干内容
を理解できていない部分もあるのですが僕の思うところを書いて見たいと思
います。弁護士についてですが今の段階で弁護士だけに内容証明を送っても
意味があるのか疑問に思います。まずREIKAさんの所でしないといけないの
は、弁護士からの請求書と、実際の払い込んだ料金の領収書の確認で、その
料金が正当かどうか弁護士会や街の法律無料相談で当番弁護士に聞いて見る
のもいいと思います。実際に二人分の破産費用が払い込んであるのであば、
なぜ弁護士がお母さんの破産をしていなかったのか、何がネックなのかを腹
を割って話しあうべきだと思います。その前に弁護士との連絡がつかないと
言うことであれば、ローンの支払いを求めてくる金融機関に相談し、あるい
は代理人として弁護士を立てている旨の内容証明を、金融機関や、弁護士
会、家庭裁判所に送るのもひとつの手だと思います。その送ったという内容
を記した内容証明を弁護士に送るというのであれば一つの手だとは思います
が。残念な事ですが弁護士も慰謝料を求める裁判などの方が上がりが良く、
その他刑事事件で国選になっていたりすれば多忙で、自己破産の様な手間の
掛かる割りに報酬の少ない裁判は後回しにしがちです。その上相手は法の専
門家、内容証明を送ってこちらの印象が悪くなっては構いません、内容証明
というのは後々に法的争議が起こったときに請求を行った事実や時効を確定
させる証明をとる為に行う行為であって、それにより破産の手続きを早くす
るとか、あるいは後々遅れたことによる慰謝料を請求する為に使うとか言っ
ても無理です。余程高価な手数料を振り込んでいたりして弁護士の瑕疵が証
明できれば別ですが、なにしろ相手は裁判のプロだと言う事を念頭に置いて
おかなければなりません。
そこで自分の体験を1つの参考にしてもらえればとも思います。自分も離婚
裁判で弁護士を立てたのですが弁護士との考え方に乖離が大きく控訴審では
代理人を立てずに裁判を行いました。そこで思ったのが弁護士とはあくまで
代理人でしかないことです。裁判は本人や家族でもできるのです。(利益相
反しない事が前提) 自己破産は確か家裁の範疇のはずだから家裁へ行った
り、手続き、書類の書き方等聞くのは大変だと思いますがフォームさえ聞い
ておけば後はご両親でもどうにかなるのではないですか?何もしないで弁護
士だけ当てにするというのもリスクが大きいです。何しろ弁護士は代理人で
あって、当事者でも家族でもないのですから、心の痛み、経済的苦痛はわか
りません。 家庭裁判所へ手続きをとれば取り敢えずその債権者に対し、自
己破産の申請が成された事の通知が行くはずです。自分も某銀行に勤めてい
るので自己破産の手続きに入ったという通知があれば督促はできせんでし
た。交渉するとすればその通知にある弁護士という事になり、その意味でも
両親分の手数料を支払っているのであれば代理人として弁護士を立てている
事を家庭裁判所に申請できますし、弁護士も家裁からの調停期日の呼び出し
があれば欠席する事はできないのではないかと思います。
以上ですが宜しければその弁護士の名前を教えてください。
この投稿に返信
2006年1月24日(火) 2時42分違反通報親記事 3件目
コメント 284 by 三四郎
生活保護を受けておられたら、担当ケースワーカーに相談されることをおす
すめします。弁護士のことも破産宣告のことも・・・・。
大変ですが冷静に整理しながら進めてください。
この投稿に返信
2006年5月28日(日) 18時34分違反通報親記事 4件目