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賠償責任

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記事 20 by
チェーン展開しているペットショップに勤めるAさんが、
勤め先の店で犬を購入しました。(仕入れ値で購入)
その後、まだ子犬なので、自分の部屋に1人にしてはおけ
ないと、勤め先に犬を連れてきました。
その犬をたまたま見かけたお客さんが「売り物ですか?」
と、別の店員に尋ね「違います。すみません」と言い、
美容室内に連れて行き、その後、別の用事のために美容室
を数分間無人の状態にしてしまいました。
その店員が戻った時には、その犬が盗まれていたのです。
(警察に通報済み)

大量にビラをまいたり、府内の動物病院・ペットショップ
にもビラを送って捜しましたが、まだ見つかっていません。

ここからが本題なのですが・・・
犬を盗まれたAさんが「犬を盗まれたのは会社の責任」と、
犬の購入代金、それ以外にかかった費用、犬を捜すために
かかった費用を、会社に請求してきたのです。
(店の責任ではなく、会社全体の責任だと言っています。)
が、「店内で起こった事でも、その事に関しては会社は
責任をとらない。どうしても払わないと納得できないと言い
張るのなら、店員全員の責任として払うように」
と言われてしまいました。
その店の責任者である私の主人は「かわいそうだけど、どう
して自分たちが自腹を切らなきゃいけなんだ・・・」と
言っているのですが・・・。

こういう場合、賠償責任は発生するものなのでしょうか?
MMX
To:まっちゃん

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2002年4月25日(木) 16時36分 1件目のコメント
コメント 21 by Machine_Ito
まっちゃんさん,こんにちは.

素人判断では,賠償責任が生じるとは思えませんが….まず,店としてきちんと預かったのかどうかというと,どうもそうではないという気がします.Aさんが勝手に連れてきたのではないでしょうか?これが料金をいただいた上で正規に預かっているお客様のペットの場合には,明らかに賠償責任が生ずるとは思いますが….つまり,「預かる」という契約がなされていないわけですから,店としての賠償責任を問うことは難しいのではないかと思います.少なくとも全額を保証する責任はないものと考えられますが….

詳しいかたはおられませんかね?

この投稿に返信
2002年4月26日(金) 13時7分違反通報親記事 2件目
コメント 22 by まっちゃん
Machine_Itoさんへ

犬を盗まれた本人は、「もしお客の犬が盗まれたならきちんと保証
するはず」と主張しているようで、店員からお金を集めてそれをもら
うというのでは納得いかないようなのです。
あくまでも「会社の責任」を強調しています。

お店で預かる場合は、それなりの書類に記入してもらい、料金を払って
頂いた上でお預かりするものですが、今回の場合は、そういった事は
なく、次回の予防注射までの間はお店に・・・という気持ちだった
そうです。
ですが、一度でも自宅に連れ帰っている以上、その時点でお店としての
管理責任はなくなるのと思うのですが・・・。

常識で考えれば、いくら職場がペットショップだろうと、自分のペット
を職場に連れてくるのは・・・と言うのはありますが・・・
今までにも連れてきていた人はいましたが、自分の責任・管理の上で
連れてきていたようです。

店員みんなで「賠償」というのではなく「お見舞い」という形で
カンパを募ろうとしましたが、本人は拒否しているようです。

どうすれば彼女を納得させられるのか・・・。
詳しい方・・・いらっしゃいませんかね・・・?
この投稿に返信
2002年4月26日(金) 13時56分違反通報親記事 3件目
コメント 23 by ひろ
まっちゃんさんへ

私も素人ですが、
「賠償」責任が生じるためには、その人に「管理責任」があることが必要です。この「管理責任」は、業務でなくても、有償でなくても、善意のボランティアであっても、他人の物を預かると生じます。
さて、この場合ですが
「会社」「店」「ほかの店員」に「管理責任」はあるのでしょうか?
Aさんが職場に私物を持ち込んだわけですから、この店がペット同伴を許可していて、ペットの居場所を提供している場合などを除いて、「会社」「店」には「管理責任」は生じていないようです。問題なのは、「美容室へ犬を連れて行った、ほかの店員」ですが、確かに、Aさんから犬を預かった以上「管理責任」が生じると思います。
 この場合は、ほかの店員さんには、管理をする義務がありますから、ほかの店員さんがこれを怠った場合に、「賠償責任」が生じるのではないかと思います。美容室に犬を置いて、数分間無人にした行為が義務違反かどうかは難しいですね。
 まっちゃんさんのご主人の苦労はわかりますが、ここでAさんの主張を全面的に受け入れると、ほかの社員の不満がたまるでしょうし、Aさんがどうしても「賠償」でないと納得しないのであれば、裁判で黒白をつけるしかないのでしょうかね。
 でも、そうすると、ご主人の管理者としての資質の問題と言われかねないし・・・。
 大変ですね、でも、専門家の意見を聞いて、毅然と対処するしかないのかな。法律事務所で相談すると、30分5000円です。あとは、市民相談室あたりで、弁護士に相談できることもありますし、弁護士会などの無料相談会などもあります。これらを利用するのもいいかもしれませんね。
 あまり、参考にできるようなことを言えなくて、すみません。
 うまく、解決できるように祈っています。
この投稿に返信
2002年4月29日(月) 2時49分違反通報親記事 4件目
コメント 24 by まっちゃん
ひろさんへ

詳しく説明して頂いてありがとうございます。m(_ _)m
今回の場合、Aさんは勝手に連れてきていた訳ですが、
他のスタッフも、今回の事は「授業料」と割り切って、
カンパを募って「犬の購入代金数万円」をAさんに支払う事に
したようです。(そのうち、半額以上が我が家の負担です)
請求された数十万という金額を支払うというのは、会社の責任を
認めた事になりますので・・・。(会社の責任を追及された場合でも
店舗責任者である、旦那が責任を負う事になるのです。)

『金額の事は、数万円で納得してもらう』という旦那の判断に
みんなから同意してもらえたらしいので、あとはAさんに納得して
もらうだけ・・・・ということになりそうです。

みなさん、ありがとうございました。m(_ _)m
この投稿に返信
2002年4月29日(月) 12時10分違反通報親記事 5件目
コメント 37 by tomo
まっちゃんさん
法律上では犬というのはあくまでも
物、という特定(犬種で分けた不特定物ともいえるかも)された財物ということになるでしょう、ですから財布や時計などと同じ扱いになるものと思われます、この場合会社とAさんの関係は
雇用関係にあり事業者側が被使用者に対して負う責任は労務に対して支払う給与だけでなくこれに付随して被使用者であるAさんの生命、身体の健康、及び財産を侵害しないようにする、保護義務が生ずるのです、ただしこの保護義務が生ずるためには、その事故が業務の遂行に関係している必要があります、たとえば使用者側が従業員のロッカーの設置を怠ったため盗難が発生し、被害が生じた場合などは、事業者側が業務を遂行するにあたって必要な措置を怠ったといえるでしょう、しかし、自分のペットを仕事場に持ってくるという行為はは業務を遂行するにあたって関係があるとはいえません、
この場合Aさんは必要であればペットホテルなどに自分のペットを預けて出勤するべきであり、業務の遂行に関係のない、いわゆる私物である自分のペットを仕事場に持ってきて、盗難にあったとしても使用者側にはそれを賠償する義務はないものと思われます、
自分の飼っているペットを働いている最中保護しておいてほしいなどと言う言い分は法律上当然に認められるものではありません
雇用の際に、特別にそういった内容の雇用契約が結ばれていれば話は別ですが、
又、管理責任は双方の同意のもと必要な契約を結ばない限り当然には生じません、
この場合一方的にもってきたAさんのペットにだれの管理責任も生じるわけもなく、雇用契約にもとづく債務不履行責任で考えるのが相当でしょう

この投稿に返信
2002年7月16日(火) 15時16分違反通報親記事 6件目
コメント 38 by まっちゃん
>>37 tomoさん

ご丁寧にありがとうございます。m(_ _)m
盗まれた犬はまだ見つかっていないようです。
Aさんは今は退社されているのですが・・・
『会社の悪口を言いふらしてやる』と言っているそうです。

結局、会社としては何もすることなく、Aさんが辞めたので、
なんとなくうやむやのままになっています。

こういう事が今後あってはならない事ですが、
もし万が一の為にも、今度の対策と対応を考えているので
とても参考になりました。ありがとうございました。
この投稿に返信
2002年7月17日(水) 0時58分違反通報親記事 7件目
コメント 44 by NAGA
まっちゃんさん

上で詳しい法律論が展開されているので、
自分は今更という感じですが・・・。
もしAさんが会社の悪口は言いふらした場合、
業務妨害に当たるんじゃないかな?
誹謗中傷って奴ですね。
Aさんは社会人としての自覚に欠けているところが見受けられますね。
これはどう考えても会社側には賠償義務はないし、
それに対して会社の業務に関係ない自分のペットを連れてきて、
しかも放置しておいて、
その上会社に責任転嫁するとなると・・・。

まあ自分が経営者であるなら、
即刻解雇でしょうね(^^;
まあ感情論にはなってしまいますが。

もし辞めて悪口を広めてやるみたいに言われたら、
誹謗中傷に当たるので、
民事上の不法行為に当たり、
もし実行されたら民事告訴ですと言い含めておいたほうがお互いのためではないかと思います。
この投稿に返信
2002年10月15日(火) 21時55分違反通報親記事 8件目
コメント 46 by まっちゃん
>>44 NAGAさん

古いスレッドにもかかわらず、レスを頂きまして、ありがとうございます。<(_ _)>

なるほど・・・誹謗中傷に当たるから民事告訴できるのですね?
逆恨みを買ってしまったりする事がたまにありまして・・・
(遅刻がひどいのでクビにしたら、不法解雇だと訴えられたり)
今後の参考になります♪
ありがとうございました。m(_ _)m
この投稿に返信
2002年10月16日(水) 11時33分違反通報親記事 9件目