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試用期間中の退職勧奨について

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記事 52 by
[相談]
はじめまして。どなたかご相談に乗ってください。
A会社を7月20日付自己都合による退職をし、離職票・源泉徴収票を受領
しました。
B会社に7月21日付入社し、3ヶ月間の試用期間中です。
B会社社長より私の仕事の進め方が性格的に製造業務に向かない
(書類整理の不備・製造に関する技術的問題・会社経営状況の悪化等)
との理由により退職を勧奨されました。
つきましては前職のA社の離職票による失業給付を申請することは可能
でしょうか。
To:なお

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2004年9月19日(日) 9時32分 1件目のコメント
コメント 54 by すう
なおさん

離職票についてはAとBと両方の会社のものが必要になるかもしれません。
ちなみに労働基準法では「試用期間」というのは14日のみです。
3ヶ月の試用期間というのはこれも会社が決めているだけなので、1ヶ
月経過しての解雇だとしっ
かりと解雇予告手当など所定の手続きが必要です。
(ちなみに14日以内の法律にのっとっ
た試用期間であれば解雇予告などの手続きは不要です。)

申請にあたっては、最低限A社で半年以上勤務されているのであって、
B社を退職(離職)
した後にハローワークで必要書類を聞いてみてくださいませ。
(ちなみに離職票の裏に書いてある文言も読んでみると訳がわからないけ
ど、さりげなく大事なことが書いてあります。参考まで)
この投稿に返信
2004年9月19日(日) 22時28分違反通報親記事 2件目
コメント 55 by なお
>>54 すうさん
さっそくアドバイスを頂きありがとうございます。
A社からの離職票をさっそく確認し、最寄のハローワークへ
問い合わせてみます。
この投稿に返信
2004年9月20日(月) 6時7分違反通報親記事 3件目