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従業員の即日解雇による給与保証について

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記事 32 by
[相談]
はじめて投稿します。私は個人で軽自動車の運送業(引越が主)を営んでい
る個人事業主です。実は今日従業員を即日解雇したのですが理由は、いつも
のように今日ポスティング(ビラ配り)をさせていたのですが目が行き届か
ない事を良い事に日中ずっとさぼっていました。(本人は巻いたと言い張っ
たのですが私がすぐ巻いた地域をチェックして発覚しました)以前にもこの
ような事があり今回は即日解雇したのですが・・・その後、労働基準監督所
に電話して変な知恵を持ったらしく、即日解雇は1か月分の給与を保証しろ
だとか言ってきます。
即日解雇は気の毒やからと思い4月分の給与は今日計算して渡してあげよう
とおもったのですが・・・入社時の契約書には「虚偽の報告は即日解雇とす
る」と明記したので問題はないと思うのですが半月働いてもいないのに1か
月分(4月分)の給与保証をしなければいけないのでしょうか?どうかみな
さんのアドバイスお願い致します。
To:未熟な経営者より

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2004年4月15日(木) 19時10分 1件目のコメント
コメント 33 by ryoku=りょく
未熟な経営者よりさん

初めまして りょくと言います

法律には詳しくないのですが従業員を懲戒解雇としたのなら
日割り計算で給与を支払う様にするのではないですか?

私の勤務していた会社ではその様な場合、日割り計算で給与を支払って
いました(あくまで私の勤めていた会社での話しです)

指示した労働をせず、虚偽の報告をしたのが明白ならば
その証拠を示さない事には難しいかもしれません
試用期間での事でもある様ですし、通常退職ではない状況の様なので
そう思うのですが…

労働基準監督所へ雇い主からの状況報告は受理されないのでしょうか?
この投稿に返信
2004年4月15日(木) 20時30分違反通報親記事 2件目
コメント 35 by 山
未熟な経営者よりさん
はじめまして。仕事上そういう関係をしているので少しお答えします。
労働基準法では即日解雇の場合30日分の平均賃金(以下解雇予告手当といい
ます)を支払わなければなりません。ただし雇い入れ日以後14日未満(暦月
で)の場合、即日解雇しても予告手当を支払う必要はありません。
未熟な経営者さんの会社に就業規則があるのかどうかはわからないのです
が、懲戒規定の一般的なものとして訓戒、減給、出勤停止、懲戒解雇があり
ますが、いきなり解雇するといろいろ問題がでてくることになるのでよほど
のことがないかぎり(法に触れることをした場合を除いて)さっきの順番で
処分されたほうがいいかと思います。
こんなところでいかがでしょうか?
この投稿に返信
2004年5月10日(月) 23時5分違反通報親記事 3件目
コメント 36 by 未熟な経営者より
>>35 お返事アドバイス頂きありがとうございました。ちょうど今日その解雇した
従業員が先月の給料を取りに来るのでまた一悶着ありそうです(^^;私も労働
基準監督所に聞いたりしてみましたがやはり分が悪いということを言われま
した。ただ労働基準監督所もこうしたトラブルは数え切れないほど日常茶飯
事にあると聞きます。元従業員が駆け込んでもすぐには対応しないと思うの
ですが、引っ張れるところまで引っ張って諦めさせるというくらいしか手は
ないのかなぁと思いました。ただ法律としては理解しますがさぼって解雇し
た人間に働いてもいない期間の賃金を支払うというのは・・・道理に反して
いて納得がいきませんね-。他の従業員は毎日一生懸命働いてくれていま
す。それでは長くなってしましましたがアドバイスありがとうございまし
た。m(_ _)m

この投稿に返信
2004年5月11日(火) 7時47分違反通報親記事 4件目
コメント 37 by 未熟な経営者より
>>33 大変、お返事遅くなってしまいすみませんでした。翌日拝見しましてとても
参考になりました。労働基準監督所にはやはりもっと大きな損害(横領とか
犯罪にかかわる事など)など被らないと受理は難しいと言われました。りょ
くさんの会社のように日割り計算で問題が起こらなければ良いのです
が・・・アドバイス頂きありがとうございましたm(_ _)m

この投稿に返信
2004年5月11日(火) 7時52分違反通報親記事 5件目