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つまみ読み
記事 17 by mow

こんばんは、初めて書き込みますがよろしければどなたかアドバイスお願いいたします。 昨年の11月か... ( 続きを読む )

1.
退職理由が会社都合?自己都合扱い? ryoku=りょく
2.
ありがとうございます mow
3.
再度確認された方が良いと思います ryoku=りょく

4.たしか・・・・

メール転送可
コメント 23 by mow
>>22 ryoku=りょくさん

 一応、労働基準法では「14日を超え継続して勤務した場合は
少なくとも1ヶ月前に解雇予告をするか、即日解雇の場合は解雇
予告手当てとして平均賃金の30日以上分の賃金を支払う。」

となっているようです。
試用期間であっても14日以上勤務していれば関係ないそうです。

会社側は解雇通知していない、勝手に飛び出して行ったと事実を
まげて解釈している模様。
データとか全部消したくせに、「彼が勝手に消した」などど
うそつきです。
このごろ会社の者を使って、私にではなく家族にコンタクトを
取りに来たり、同僚を使って解雇ではなかったよね〜みたいな
感じに持っていこうとしています。
あきれるばかりです・・・・。

最近の職業安定所が楽になったのは同意見ですが、紹介してくれるのが
1回につき2件までというのが不便と考える今日この頃です。
もしかしたら地元だけかもしれませんが・・・・・。
受けたい会社の求人を見つけても紹介してもらえないこともあるんで。

 応援いただきありがとうございます。
 早く職につけるようがんばります。

To:mow

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主題: 解雇予告手当て等について教えて下さい。

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2004年2月26日(木) 16時32分 親記事 5件目のコメント
コメント 24 by ryoku=りょく
>>23 mowさん

りょくです

酷い会社ですね

労働基準監督署や職業安定所へ告訴出来ないんですかね
確か…職業安定所で最初の手続き時に離職理由を聞かれてると
思いますがその時 事情はお話になられているのですよね?
不服がある場合、労働基準監督署や職業安定所へ申し立てしてみては
どうでしょう
不審のある会社は労働基準監督署の査察が会社に入ると思いますよ
うる覚えなので確かとは言えませんが f(^-^;)

ゴタゴタするより、より良い環境の新しい職場が見つかる方が
良いですね

昔 勤めていた会社では会社に損失を与えた分を解雇者から
徴収していました
そんな会社もあるんです

早くお仕事が決まる事をお祈りしています (*^-^*)
この投稿に返信
2004年2月26日(木) 16時48分違反通報親記事 6件目
コメント 91 by まな
>>24 かなり時間が経っていますが、少額訴訟を裁判所から手続きをする以外他に
手はないですよ。私も解雇で退職しましたが解雇予告手当てはもらっていま
せん。労働基準間監督署の相談に行き最終支払い命令は監督署からは出せな
いので自分で裁判なり、訴訟なりするしかないとのことでした。おかしい会
社は監督署が話しに行ってくれても聞くわけはないです。お金だけどうして
も取りたいのなら少額訴訟をしてください。2年間以内に手続きをしたら請
求できます。私の場合退職金が6万円ほど出ていて、それを含めてでも13万
円が解雇予告手当てでした。あと7万請求するのに訴訟費用が1万と少し、裁
判所の支払い命令をむしなり、呼び出しの無視で違反金が5万円・・・会社
は7万払うより5万の違反金を払う方が安いため多分支払いません。毎回訴訟
費用をだし続けるよりと私はあきらめました。
この投稿に返信
2006年6月2日(金) 11時20分違反通報親記事 7件目
コメント 165 by Guest
入社から3週間目、風邪引いて休んだら「今日でアルバイトは終了」と言われました。会社が契約してるブラック社労士は、「退職勧奨」と言い張り、1年の期間の定めがある契約なのに、「アルバイトは日雇い労働者扱いと労基法が言ってました」「期間の定めについてはハローワークの記載ミス」と会社から言われ、解雇予告手当も払いません。しかし、調査したところ虚偽でした。これは刑法の詐欺罪、強要罪に該当しますか?教えて下さい。
この投稿に返信
2016年7月30日(土) 8時49分違反通報親記事 8件目
コメント 168 by Guest
解雇予告手当とか法律通りちゃんとやってほしいですよね。
働く意欲がなえてしまう。
この投稿に返信
2016年8月3日(水) 0時1分違反通報親記事 9件目