時給820円でフルタイムで一ヶ月働くと13万円になります。
これを基準に生活保護費を公務員は決めたらしいのだが、
生活保護受給者には更に、社会保険料免除、税金免除、医療費只、水道基本
料只、家賃只などの恩典が付く。
だが、普通の生活者にはそれが付かない。
どうやら公務員はその辺を考慮していなかった様なのです。
月収13万円から、家賃、社会保険料、税金、光熱費、交通通信費などを引
くと手元には3万円も残りません。
つまり、可処分所得は3万円なのです。
憲法に定められた最低限度の生活とは、現状の日本ではこの月3万円を指し
ます。
だから生活保護費は月3万円を超えてはならないと言うこと。
この辺を改めることが先決だと思います。
因みに、現状における生活保護費は、夫婦子供1人の場合だと月26万円、
年間313万円支給され、
家賃無料、社会保険料全額免除、医療費免除、住民税免除、水道基本料金免
除などの特典がつき、
すべて含めると年収400万円相当となっています。
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