現物があるけど書類がないので決められないという話
市民の憩いの場所という3、6kmの周回路があるウオキング道路で1日約2千人が利用している工業用水用のダムがあります。そこには食事ができる喫茶店・無料休憩所・団体で歌や踊りができるふれあいハウスというホール・
有料ですが変り種という色々な自転車が有料で貸してもらえる貸自転車店・
ソフトボールができる広場・そしてテニスコート2面という施設があり、ボランテアで花壇や紫陽花ロード・桜・梅・紅葉、等季節の花や木があり、木には鳥の巣箱が多くある山林で景観は良くて年間70万人訪れています。
しかし企業庁の水資源場所ですから公園ではありません、学校が遠足として利用するなど観光の名所になって居ます。来年三重とこわか国体のこのダムでカヌー競技が開催されます。施設は全部市が市民のために作ったものです昭和41年に完成したもので54年になります。ここで問題が出たのは国体をするとなれば来てもらう全国の人達にいい気持になって貰う為に環境美化をしようとなりました、ところがテニスコートがフエンスが老朽化しているので綺麗にするために市の担当課に許可をしてくれるように頼んだらコートは市の台帳に記載されていないので許可しないという事になりました。
そんなバカな話はないという事で調査したところ昭和56年に作ったものと分かりましたが、当時テニス愛好会が設立した記録帳ですからダメだという事で認めないのです、公務員の発想というか書類主義というやり方で話になりません、施設がある以上書類を作ればいいのではないのかと言えばもしかしたら誰かが作ったものだと困るからダメという判定にはあほらしくて話になりません、これから皆さんの意見を参考にして良い方法が知りたいのでお願いします。場所を言いたいですがこんなあほというか恥じな話ですから控えたいです。
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