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先頭から

駐車場経営に伴いかかる税金の話

記事 94 by
はじめまて投稿させて頂きます。
1〜3ご相談させて頂きます、宜しくお願い致します

‘初心者H’と申します。

1例えば、宅地81坪(267u)を駐車上(8台〜10台くらい)に 
 と考えた場合、どのような 税金が課せられるのでしょうか?
 固定資産税、不動産取得税くらいでしょうか?又、収入がなくても駐車上
 として砂利が敷いてある場合は何らかの税金を払う義務が発生するのでし
 ょうか?
2駐車上にした場合は地目(宅地・雑種地・山林)変更が必要なのでしょう
 か?
 また変更したほうが得なのでしょうか?又はすべきなのでしょうか?
3仮に1に家がたっていた場合(空家)にその家を壊した場合は固定 資 
 産税は6倍(流動性がなくなる為)になったりとか、相続税が上がったり
 すると認識しておりますが間違いないでしょうか?
 
 税金に関してレベルの低い相談をして申し訳ございませんが、他・何らか
 のアドバイスを頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

To:初心者H

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2005年6月1日(水) 0時8分 1件目のコメント
コメント 99 by 相続税法のいち受験者
初めまして、簡単に説明します。質問の内容に即して言うと、
(1)宅地を所有することによる、固定資産税が、課せられます。市役所か
 らの課税通知書が貴女宛に届きます。不動産取得税は、家屋等の建築等に
 課税されます.以前からの所有には、課税されません。
(2)現在の固定資産課税台帳に記載されている地目は?家屋等の建築に 
 は、宅地であることが必要です。駐車場の用途は、宅地であれば、変更は
 不要と思います。その変更の得失は不明です。市町村の担当部署に聞く。
(3)居住用家屋であれば、小規模宅地等の評価があります。空家を取壊し
 青空駐車場として、貸付ける。車止め、区画、砂利敷きで、賃料収入があ
 れば、不動産所得となります。固定資産税の課税は、市長村の担当課に、
 通知書等を持参して、ご相談なさってください。相続税は、その宅地等を
 所有する方が死亡により、その遺産総額から、債務を差引き、遺産に係る
 基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円)でなお課税価格
 があり、各種税額控除後で、算出相続税があれば、遺産を取得した相続人
 に、その相続税を納付する義務があります。相続開始時の宅地の状態で、
 評価します。空家の宅地よりも、事業用宅地である駐車場の方が、小規模
 宅地等の評価減の適用になります。固定資産税の評価額で、課される固定
 資産税額を、駐車場の賃料で、賄えれば、相続時の宅地の評価は,更地の
 評価より、有利と思います。詳しくは、所轄の税務署にある、税務相談に
 ご相談ください。簡単に説明しようとしましたが、訳も分からない(?)
 税法の専門用語の羅列(?)になりましたが、ご容赦ください。
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2006年12月8日(金) 18時33分違反通報親記事 2件目