前回に右折についてご質問したSATAと言います。
度々ながら今回も交通ルールについてご質問させて頂きます。
さっそくですが、 車両通行帯と”右折レーン”は含まれるものなのでしょ
うか?
直進する通行帯が2つ、 進むに連れ”右折レーン”に出くわした場合は、
二車線ではなく、 三車線として扱われるのでしょうか?
本にも書いておらず、 検索しても私の知りたいものが中々ヒットせず困っ
ています。
もしこの場合原付は道路変更し右折レーンに乗ってしまった場合は違反と言
う事になるのかが心配です。
もし含まれ三車線となるのならば二段階右折をしなければなりませんが、
”二段階右折”(右折する道路の方に信号機がない)をするスペースがあ
りません。
ここで右折レーンに乗れるのかが疑問に思っています。
二段階右折できる様子もなく、 この場合は一度歩道でエンジンを止めて、
押して横断歩道を渡るのが正解なのでしょうか。
ご指導お願い致します
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