おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

先頭から

国民年金死亡一時金、扶養妻は未納扱い

メール転送可
記事 29 by
国民年金での死亡一時金は、保険料納付期間に応じて以下のような
計算になるそうです。

36ヶ月〜180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月〜240ヶ月  145,000円
240ヶ月〜300ヶ月  170,000円
300ヶ月〜360ヶ月  220,000円
360ヶ月〜420ヶ月  270,000円
420ヶ月 以上     320,000円

私の母が亡くなり、父に支給された死亡一時金は、最低額の12万円でした。

生計を立てていた夫がなくなり、20歳未満の子供がいる場合は妻に
遺族年金というものが支給されますが、
母の収入で生計を立てていたわけではないので、妻が死亡した場合は、
死亡一時金以外なにもありません。厚生年金からも何もありません。

年金加入期間の合計は約491か月です。要は就職してからずっと年金という
ものを滞りなく支払っていたという計算です。
(内訳)
厚生年金 79ヶ月
国民年金 412ヶ月

どう考えてもおかしいので、社会保険事務所に問い合わせをしました。

結果、昭和61年4月問題というものがある事がわかりました。
法改正により、昭和61年4月より前までは、国民年金は任意加入という制度
になっており、同年月以降は、夫の扶養に入っている妻は、実際に支払って
なくても夫の扶養として、国民年金に加入できることになったそうです。
その分、夫は妻の分も含めて、厚生年金と合わせて国民年金保険料を
支払うことになります。

昭和61年4月に法改正前は、今のように国民年金と厚生年金は二階建てと
なっておらず?別々のものでした。その為、母の場合は以下の様な計算に
なります。社会保険庁から送られてきた「年金加入記録のお知らせ」による
ものです。

就職して厚生年金に加入し、79ヶ月
結婚して厚生年金から国民年金に加入し昭和61年4月まで、161ヶ月
昭和61年4月以降 続けて国民年金を約251ヶ月
合計 約491ヶ月 年金保険料を納付しています。

そこで、国民年金の死亡一時金を算出する為の納付期間として出された
のが、161ヶ月 + 約13ヶ月 → 約174ヶ月 です。
これにより最低納付期間にみあった12万円が支給されたのです。

おかしな話です。昭和61年4月以降に父が母の分として支払っている
国民年金納付分が外され、死亡一時金の計算上では未納扱いということに
されてしまったのです。社会保険事務所の担当者さんは、法律でそういう
ことになっているというのです。
不思議なことに、父が定年退職した後、母が亡くなるまで父が直接支払った
約13ヶ月分の年金保険料については、なぜか扶養から外れている事になり、
母が支払った事として計算に加えられているのです。

要は、扶養親族として加入している国民年金については、死亡一時金算出の
計算には加えられない(未納扱い)になるというのです。
その為、昭和61年4月以降に父親が支払い続けてきた母の年金保険料は
なかったこととされました。

そんなおかしな話はないと問い詰めましたが、法律でそうなっているので
どこに聞いても結果は同じということで、あきらめざるを得ない状況と
なりました。

ちなみに定年退職後に約13ヶ月支払った国民年金保険料よりも、
死亡一時金の方が圧倒的に少ないんですから・・・。
母と父が長年支払ってきた支払総額を考えても、ずっとまじめに
年金保険料を支払ってきた母と父が不憫でなりません。

年金制度が、老後の生活を支えることを主たる目的とするものであるとは
いえ、こんな制度(法律)で本当によいのでしょうか。
人道上、社会通念上、納得がいく制度であるとは思えません。
横領をするような職員がいる社会保険庁に丸々ぼったくられたような
気持ちで一杯です。

これを読んでいる多くの皆さんの年齢に照らし合わせて例を出すと。
昭和61年4月以降に20歳になっている方が、結婚し、夫に扶養された形で
国民年金保険料を支払っていた場合、その方が、もし何歳で無くなろうと、
何年支払っていようと、たとえ子供がいても、死亡一時金算出上は、
全て未納扱いとされてしまうために、死亡一時金は0円です。
何もないという事になります。単なる掛け捨て年金保険です。
主婦(主夫)は、まったく価値がないといわれているようで、
腹が立ちませんか?
生計を立てている人が亡くなった場合でも、死亡一時金のみという条件に
なったら、たとえ420ヶ月以上支払っていても上限は32万円です。
死亡一時金の設定金額の少なさを見ただけでも、年金保険料を支払って
いる人々に感謝の気持ちが全く無い法制度です。

亡くなったら、条件によってはほぼ全額近く、国に没収されてしまう
ような年金制度に誰が好き好んで入るというのでしょうか。
日本の将来が心配です。(私は滞りなく年金を支払っています。)

私が書いている事が全て正しく、法律の通りなのかどうかはわかりません。
私は社会保険事務所の担当者さんにそのような説明をうけました。
本当なのでしょうか?
To:ぶんちゃん

返信コメントを書き込む


コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2007年9月11日(火) 15時1分 1件目のコメント
コメント 30 by さくら
>>29 ぶんちゃん、はじめまして

悲しい事に社会保険事務所の方が言っていることには間違いはありません

私もこれを読んで考えました
(現在30歳・主婦・幼稚園児1人・結婚前8年厚生年金支払い→1年国民
年金→3年扶養の第3号)ですので、今私が事故でなくなっても厚生年金か
らは何もなく、死亡一時金もなく、今まで払ったものは掛け捨てです

女を食いモノにしている
と、旦那に言いましたが「第3号は一番楽なんだよ」と言われてしまいまし
た。

もうご存知かもしれませんが
ぶんちゃんがおかしいと言っている61年4月以降はお母様はお父様の扶養
に入り第3号となった時、言葉では「結婚し、夫に扶養された形で国民年金
保険料を支払っていた」とよく言いますが、年金上は「第3号は年数だけ加
算(年金もらえる年数が最低25年ってやつです)出来て、年金保険料は払
っていない状態」なので、お母様の251ヶ月は未納になります

そして、また不思議なのがお母様が就職して結婚するまでの79ヶ月なので
すが死亡時に厚生年金に加入していた場合、厚生年金から出ますが・・・

今の世の中、結婚前まで厚生年金を払っていても結婚・出産・育児を経て、
また正社員に戻り、厚生年金を払える主婦の方がどれくらいいるのでしょ
う?

長生きされる方は良いですが、年金貰う前に亡くなってしまうと厚生年金は
掛け捨てです

そして、13ヶ月はお父様が退職なされた事により第3号の資格を失い、国
民年金を払っているので加算されました

この法律はおかしな事が多すぎます
今の50・60代は61年4月以前、主婦で任意で国民年金を払っていた人
が結構いますが、今の30代・・・いやっ61年4月以降に主婦になった
人々が若くして亡くなった場合、厚生年金からも国民年金からも何も無い

ひどい言い方、亡くなった扶養の方にはお金なんか必要ないでしょ?
って言われているみたい

この投稿に返信
2007年9月20日(木) 12時13分違反通報親記事 2件目
コメント 31 by ぶんちゃん
>>30 さくらさんご意見ありがとうございます。

あとでわかりましたが、本当だったようですね。
第3号被保険者は、死亡一時金の計算上では、その期間の加入期間は
含まれないというような制度になっていることを知りました。

社会保険事務所の担当者さんも、第2号被保険者とか第3号とかの
具体的な説明を加えて、分かり易く説明してくれれば、現状の法律が
そうなっているのがわかるし・・・あきらめもついていたのですが、
ただ単に、法律でそうなっているから○○さんは未納になるというような
抽象的説明では、なんで生きていれば普通に年金をもらえて、亡くなったら
未納扱い?なんて疑問に思ってしまいます。

>「第3号は一番楽なんだよ」と言われてしまいました。

第3号だから、死んでしまった場合は未納扱いとして計算されるという
現実と、第3号は楽をしているという考えは、ちょっと違うと思うんですよ
ね。第3号でも第2号でも、結婚した者は、将来の年金を担うこと
になる子孫を残すことになりますよね。

その将来の年金財源を支える子孫を産み、子を育てるという大切な役割を
するからこそ、二階建て制度である第2号保険者(厚生年金や共済年金)
の負担により、扶養者である第3号被保険者も年金に加入していることに
なる制度なんだと思います。

第2号被保険者が滞りなく年金を支払っていけるのは、第3号の支えがある
からであり、将来の年金被保険者になる子孫を成人に育てられるのも
第3号の支えによるものも大きいです。
だから、結婚している者は2人で1人(1人の負担で2人分)として
扱ってもらえてもそれはかまわないと思うんです。
主婦(主夫)になって子育てなどを行うのであれば、まともに働くこと
なんてできない場合が多いですし、主婦(主夫)が第1号や第2号として
働きたくても働く事ができない現状もあります。子育てがどれだけ
大変か・・・。

実際に母と父は子孫を3人残し、その3人は、現在年金の財源を
支えています。(もちろん3人だけで支えているわけではありませんが)
ちなみに母は、専業主婦ではなく子育てしながら働く主婦として家計も
支えておりました。

父が母の分もずっと払ってきているというのを私が聞いたのは
父からなのでそうなんだなと思っていたのですが、途中から第3号被保険者
として加入し、第2号の保険者が負担をすることになっていたというのを
知ったのは最近です。厚生年金であり固定された金額ではなかったですし、
国が途中で勝手に変えた制度なので、父も知らなかったのだと思います。
結婚した時から昭和61年の制度が変わるまで、普通に父の給料から母の分の
年金も支払ってましたから。

第2号被保険者のサラリーマンの扶養にはいり、第3号被保険者として
年金に加入していれば、加入期間分の年金がちゃんと将来支給される。
そういう制度にしたのなら、死亡一時金の計算でも同じように加入期間分
の計算で一時金が支給される制度にしなければ、矛盾していると思うの
です。なぜ、死んだらもう用はないような扱いをされてしまうのか。

年金財源から考えると、将来、長生きし年金を受給し続ける人よりも、
できるだけ年金を受給する直前に死んでくれたほうが、助かるはず
ですよね。だからこそ、亡くなった方をもう少し大切に考えてほしい。
最低でも、将来の年金を支える子を残した人は、その数に応じて
何かしらの優遇措置をしてもよいのではと思うんですよね。

そもそも死亡一時金の額が全体的に少なすぎるように思うんですよね。
亡くなった人をバカにしているような・・・。

たとえば、私が今亡くなったとしたら。妻も子供もいないので、
145000円で終わりです。今まで支払ってきたうん百万円は何だったのか?
どうせ死んでしまったのであれば、残された家族に支払った分の
半分ぐらいは返してあげて欲しいって私だったら思うのです。
もし生きていたら、してあげる事ができたことがあるけど、それが
できなくなったので、少しでもできなかった何かの足しにして欲しい。

今の複雑な年金制度ではわかり辛く、様々な境遇の人々がいるので、
いろいろと不公平がでたり、不平不満がでてくるのだと思います。
将来、一元化するなりなんなり、まだまだ制度を見直していく必要が
ある制度なんだと思いました。
この投稿に返信
2007年9月20日(木) 15時13分違反通報親記事 3件目
コメント 32 by いくこ
>>29
第3号被保険者 という制度が そもそもおかしいと思いませんか?
私は 現在 自分で国民年金保険料を支払っていますが 一時 第3号被保
険者になっていたことがあります。夫の扶養に入っているかどうかで 年金
保険料の負担まで違うというのは 免除されている立場にあっても 不自然
な気がしました。その間 支払額は加算されていないということは 今これ
を読んで知りましたが 払わなくて良いといっておいて 未納扱いなんて 
とんでもないことですね。
年金の財源が足りないから年金が十分払えないのなら きちんと受益者負担
として保険料を徴収して きちんと運用するべきです。
少なくとも 第3号被保険者になるか自分で保険料を納めるか 自分で選べ
るようにするべきなのでは…? と思います。
この投稿に返信
2009年5月7日(木) 19時34分違反通報親記事 4件目
コメント 33 by やまちゃん
>>29
はじめまして・・年金に10年以上携わってきた者ですが、誤解されている
ようです・・第三号被保険者(お母様の分)はお父様(第二号被保険者)が
支払っているわけではありません。国民全体の第二号被保険者で補っていま
すので、実質的には納めておりません・・お父様が納めているのはご自身の
年収に見合った保険料のみです。ですから、逆にいえば、第三号被保険者
は、国民年金保険料を支払わずとも将来第一号被保険者(国民年金)の方と
同じ保険料が受け取れる訳ですから、大変お得なんですよ。私は夫婦で第一
号被保険者なので年収が100万円未満でも国民年金の保険料を納めています
が比べて第三号被保険者の方はご主人の年収が何百万、何千万納めていよう
が納めなくて良いわけです・・ですから私は第三号被保険者制度に反対で、
以前のように任意の制度にして頂きたいと思います。
この投稿に返信
2009年9月4日(金) 14時51分違反通報親記事 5件目
コメント 34 by くーちゃん
ぶんちゃんさんへ はじめまして。

家に年金の本があるので、抜粋してみますと・・・

死亡一時金=「国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納
めた方が、年金を受けずになくなった場合、生計を同一にした遺族が受けら
れるもの」ということで、
第1号として保険料を納付されていた期間で計算されます。

尚、国民年金第3号というのは、厚生年金や共済年金加入者(国民年金第2
号)に扶養されている配偶者で、20歳〜60歳の期間を言います。
 
他の方も書いてらっしゃいますが、3号の方の保険料は、ご自身で払ってい
るわけでもないし、ご主人のお給料からひかれているわけでもなく、国民年
金第2号全体でまかなっているのです。

ですので、3号の期間はご自分達では保険料を納付していませんので、国民
年金第1号とは区別されます。

 
この投稿に返信
2010年7月17日(土) 16時1分違反通報親記事 6件目