りりぃさん
こんばんは。
派遣職員の方の残業手当請求、年次有給休暇の取得の問題って、本
当に深刻ですよね。
派遣元と掛け合っても解決に至らない場合には、お近くの労働基準監
督署に駆け込むことが、現在のところ、もっとも有効な手段です。
年次有給休暇も、残業手当も「請求ができない」ということは、ありえな
いことですから、自信を持って監督署に足を運んでいただきたいと思い
ます。
「労働基準監督署に訴えると、自分の身に不利益がかかるのではない」
か、という不満も必要ありません。誰が訴えたかなどはすべて匿名で、
監督官が立ち入り、指導することになっていますから。
一度、監督官の立ち入りが入ると、本当に効力が強いですよ。
なんていったって、監督官には、逮捕権限まであるのですから。
とはいえ、労働基準監督署といえども役所です。口頭だけでは監督官に
よってはラチがあかないことがあるし、多くの場合は一定の客観的に判
断できる資料提出が望まれます。
一度、労働基準監督署で相談をしてみて、ラチがあかない場合は、
1 まず、時間外労働にともなう「残業手当」請求の関係ですが、出勤
時間と退勤時間をメモ帳などに出勤のたびに記録しておくといいと思い
ます。また上司から「請求できない」旨言われた場合などには、メモ書き
をしておくといいと思います。
とにかく証拠となる証拠をすべて押さえてから、労働基準監督署にもっ
ていくといいと思います。
労働に関して生じた債権を労働債権といいますが、賃金はじめ各種手
当てに関する労働債権は、2年以内の未払い債権については、法律的
にも請求は可能です。
過去の記録も覚えている限りかいてください。わからなくても、現在の記
録をしっかりとっておけば、平均的な数字を示した上で、監督官が過去
支払われなかった分の支払いを事業所に命令しますから。
2 年次有給休暇の取得関係は、年次有給休暇ほど困難な手続きは
必要ありません。出退勤記録をとればいつ出勤したかもおさえられます
から。