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労働条件(契約/給料/手当/時間/労災/福利厚生) 過労死問題、対策を語ろう (0) レジのお金が合わないと従業員が払うの? (13) 健康診断の選択肢 (1) 国民祝日と国民の休日の違い (2) 同じような仕事での賃金差 (0) 先頭から つまみ読み 医療事務の労働条件 記事 91 by 医療事務 埼玉のある私立医療法人の病院でSEをやっております。役職ではありません。年棒という形で年収はき... ( 続きを読む ) 1. 労働基準監督署に連絡してください ショーシャンク 2.ご返答ありがとうございます コメント 93 by 無責任 >>92ご返答ありがとうございます。人事に確認しましたところ、やはり届けていないそうです。ですが、医療機関すべてそうだといいます。でないと医者など、すべて該当するということです。ただ、医者、看護士などは、入/出があります。また、お金も事務に比べたらいいです。事務の場合、概ね月1〜2回程度なので、医者に比べたら・・・みたいな誘導尋問みたいになっています。やはりおかしいのでしょうか? To:無責任 返信を書き込む 主題: 医療事務の労働条件 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2009年10月11日(日) 23時32分 ↑親記事 ↓3件目のコメント 3.職場でなく監督署に確かめるべきでした コメント 94 by ショーシャンク >>93監督署に届けてあるかどうかを確かめてくださいと言いましたのは監督署に確かめてくださいという意味だったのですが言葉足らずでした。ちゃんと仮眠室があるかどうか、給与の中で、残業代がきちんと計算されているかどうか、(残業費は基本給の1,25倍以上の時給であることが必要です)監督署が判断してくれると思います。ここで、給与体系をすべて書き込むわけにはいかないでしょうから一度、監督署に相談してみることをお勧めします。(しかし、監督署に相談する前に職場に確かめることはしないほうが よかったかもしれません。誰が監督署に言ったかを勘繰られます) 2009年10月12日(月) 1時25分違反通報↑親記事 ↓4件目