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つまみ読み
記事 37 by リスクテイカー

皆様の意見を頂戴したく、ここに書き込みます。つい最近、インターネットで知り合った友達(高校生)... ( 続きを読む )

1.
男女双方に責任があります通報される方にも ryoku=りょく
2.
真面目に考えていますよ リスクテイカー
3.
ご本人の両親との協議が先では? ryoku=りょく
4.
どうでしょうか・・・? リスクテイカー
5.
未成年者の親がご存知ならば親に任せるべき ryoku=りょく
6.
第三者から見て・・・ リスクテイカー
7.
直接行動に出られる事が良いのですか? ryoku=りょく
8.
ごもっともな意見ですが リスクテイカー
9.
『相談』では無く『自己主張』になるのでは? ryoku=りょく
10.
誰を「保護」するのでしょうか? もりす

11.アナタが間違っています

メール転送可
コメント 95 by 豚々
リスクテイカーさん?ハッキリ言っておきますアナタのやろうとしている事
は逆に犯罪ですし、やってはいけない行為です(断言)もしアナタの言う様
な処罰規定がある県なら県名を明らかにして下さい。明らかな日本国憲法違
反と思われますので、県を告訴致します。
大阪府青少年健全育成条例で禁止されている行為と、適用に当たっての配慮
を条文として

(適用上の注意)

第9条 この条例は、府民の自主的な活動を尊重しつつ青少年の健全な育成
を図ろうとするものであって、これを濫用し、表現の自由その他この条例の
規定の適用を受ける者の自由と権利を不当に侵害するようなことがあっては
ならない。
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第25条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

⑴ 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又は
これらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行
うこと。

⑵ 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑さ
せて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

⑶ 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該
周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。

⑷ 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年
にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に
対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上抜粋

これの何処に該当致しますか?アナタの住んでいる県が判りませんので、
ハッキリしていないのですが、日本国憲法に定められた基本的人権との関係
で、そういうアホな条例を作ったら無効になりますし、議会も責任を問われ
かねません。もう一度条例を読み直して下さい。
Byとんとん
To:豚々

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主題: 県青少年育成保護法案違反について

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2005年2月5日(土) 17時43分 親記事 12件目のコメント
コメント 127 by れいな
>>37
リスクテイカーさん
初めまして。れいなと申します。そのようなケースに関わらず行為をしたら
社会では何でも男性が悪者扱いされてしまう様な気がします。男性ばかり罰
を与えないで、女性も何らかの罰を与えなければ、そういう行為は永遠にな
くならないのでは・・・?最終的に二人で行為をしてしまったのだから、
どっちもどっちっていう感じがします。
この投稿に返信
2012年6月19日(火) 4時1分違反通報親記事 13件目