おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

つまみ読み
記事 815 by ユウカ

教えてください。1〜2年程付き合っていた彼氏に200万円ほど貸しました。最近その彼氏と別れ、最... ( 続きを読む )

1.ひどい話ですね

メール転送可
コメント 817 by こんちゃん
ユウカさん。ひどい彼ですね!一度「無料弁護士」さん等に聞いてみてはど
うですか?あまりにひどい話ですよね。法的措置できるようにあきらめずに
頑張ってみましょう。最近は弁護士さんたちもTVに出たりして結構TV相談も
アルヨウデスヨ・・・
To:こんちゃん

返信を書き込む

主題: 元彼氏への借金について

コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2006年10月31日(火) 22時18分 親記事 2件目のコメント
コメント 822 by ショーシャンク
日付、名前、金額が書いてあれば立派な借用書です。
住所があれば特定できていいのですが、住所がないから無効かというと
そうでもありません。
ただ、金額がないと効力がありません。

ただこの場合、住所不明であり、大変困難なケースであることは確かです。
しかし200万円という大金ですから、もし彼に支払能力があるのであれば
住所不明でも通常訴訟を起こすことは可能です。

問題は支払能力があるかどうかです。
この投稿に返信
2006年11月7日(火) 22時22分違反通報親記事 3件目