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つまみ読み
記事 460 by グスタフ

[相談]
父が生前にこしらえた借金のことで相談します。株式投資が好きだった父... ( 続きを読む )

1.
かなり確率は悪いですが レッド
2.
ありがとうございます>レッドさま グスタフ
3.
相手に書証がなければ レッド
4.
証拠/意志を記録したものとしましては グスタフ
5.
なるべく情に訴えてください レッド

6.気になること、と、リスク

メール転送可
コメント 467 by グスタフ
>>466 レッドさん

重ね重ねのアドバイス、ありがとうございます。

レッドさんの、
”随分前のことなのでもう時効にもなってるはず・・・とも言っていまし
た”
のところで気になったことがあります。最初、伯母からわたしに手紙が来た
際に、伯母が父に対して返却を求めた際に、父は5分割払いにして返す、と
言い、平成7年頃と12年頃に2割ずつ返した、と伯母の手紙にあります。

・伯母に返却する意志があった

と、見られてしまわないでしょうか?ここだけ気になっています。それと
も、伯母はともかく、父はそういう認識でない、と突っぱねることもできる
のでしょうか?
如何でしょうか?

また、もし、466のようにわたしが主張した後で、伯母がわたしを訴えてき
た場合、残金(300万以上)以外に伯母に支払え(詭弁をした等)、などと
いうことにはならないでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。
To:グスタフ

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主題: 父が生前にした借金の返済義務について

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2005年6月6日(月) 17時53分 親記事 7件目のコメント
コメント 468 by レッド
>>467 グスタフさん

もし、伯母さんが平成7年・平成12年に2割ずつ返還された証拠を
持っていれば、時効は成立しません。
しかし、お父さんが現金で手渡しして返していた場合は証拠を持っている
可能性は低いと思います。
何故なら、領収書はお金を持ってきた人に書くものですから
受け取った人がお金の他に何か書面を受け取ることはあまりないからです。
でも、絶対にないとは言えません。

返した証拠がなければ、時効を主張できます。
もし、証拠が出てきても、『そうでしたか。父は返したことを覚えて
いなかったんですが・・・』と言えばいいだけです。
それによって、余分にお金を請求されることはありません。

まあ、事実関係から言えば返さなくてはいけないお金でしょうが
どうしても返したくないということで、非常な手段を教えています。

まあ、親族でもありますし、お父さんのお姉さんですから
かわいい弟が亡くなってその娘にまで昔の借金を請求したりしなくても・・
とも思いますので、情に訴えるのもいいかとは思います。

この投稿に返信
2005年6月6日(月) 20時6分違反通報親記事 8件目
コメント 471 by グスタフ
>>468 レッドさん

ご無沙汰していました。
わたしもレッドさんと同じく、情に訴えるしか、他ないとは思います。もう
しばらくしたら伯母の家を訪ねる予定なので、その時に訴えてみます。

領収証は、伯母の手紙の中に「父に領収証を発行しようとしたが、父が断っ
た」とありました。なので、領収証は発行していないと思います。また、実
家を整理しても出てきませんでした。それ以外の証拠としては、
平成12年に伯母が返しに来た、と言った金額と
同額の金額が、父が返しに行く前日に、親父が当時持っていた
某銀行の口座から下ろされていた(通帳を確認した)、という程度しか
ありません。

まあ、その金額も、実は、父でなく母(平成12年では故人ですが)名義の
口座だったはずなので、何とでも言いつくろうことはできるとは思います
が。

ただ、この伯母は、相当にガメツイ人で、親戚にも嫌われているところもあ
ります。情が通じるかは分かりませんが、やるだけやってみます。

気になるのは、わたしが文面で”返す”と言ってしまっていることです。
ある弁護士に聞いたら、それを持って無理、残額を全部返さないとダメ、
と言われてしまっています。伯母も、そのことをわたしに言ってきて
います。

ポイントを整理しておきます。
・返す、と言ったのはわたしが勝手に考えていたことで、存命時に父から返
さなくて良い、と言われている
・父は、預かった金額で運用した分は全て返していると言っている
・もし、返した証拠が見つかっても、父は返したことを覚えていなかった、
と言う

といった所でしょうか?

あと、お伝えし忘れていたら恐縮なのですが、ここでいう
伯母=父の兄(健在)の嫁
わたし=父の長男です。
申し訳ないです。

また、父にお金を貸した人は他にもいまして、その人は父の義兄に
あたる人ですが、その人とは、別の面でトラブルしていて、それこそ
裁判になるかもしれません。彼は、それはそれとして、父に貸した
お金のことについては、あれこれ言うつもりはない、と言ってくれて
います(もっとも、どこで豹変するか分からないので、そのときは
”知らない”、”時効”、”嘘つき”の一点張りでいくつもりですが
→自分に言えた義理かどうかとも思えますが)。
伯母には、このことも伝えようかと思っています。

以上、宜しくお願いいたします

この投稿に返信
2005年6月15日(水) 20時49分違反通報親記事 9件目
コメント 472 by レッド
>>471 グスタフさん

グスタフさんが『返してもいい』と書いた手紙の文面が気になります。
どのような表現だったでしょうか?
できるだけ原文に近い形がわかればうれしいです。

どうもそれが唯一の証拠のようですので、それさえクリアすれば
いい方向に行くかもしれません。

それと、その手紙を書いた時点はお父さんは健在ですし
あなたに借金返済を請求する権利は伯母さんにはありませんでした。

お父さんの死後、財産が相続された時からその借金も引き継ぐことになり
借主があなたになったわけです。

ということは、お父さんの生前、借主でないあなたが
借金を返す意思表示したからといって、時効が中断するものでしょうか。
あくまでも借主本人の意思次第だと思うのです。
ここは微妙な問題であり調べてみないといけないと思います。
この投稿に返信
2005年6月16日(木) 22時51分違反通報親記事 10件目
コメント 473 by グスタフ
>>472 レッドさん

ありがとうございます。ちょっとだけ楽になった感じがします。

わかりました。手紙については、こんなことを書いてあります。
(わたしがワープロで書いたもので、文頭に伯母の宛名(単に”伯母上”と
のみ書いた筈です)、文末にわたしの名前を手書きにしてあります)

姉とはしばらく前にこの件(註:父の預り金の事です)について話しまし
て、返却しても構わないとの回答を頂いております。なので、父が預かった
金額の残りの返却に関しましては、わたしとしては吝かではありません。
ただし、父が倒れてから(中略)現段階の父の貯金に関してはあまり多くあ
りません。(中略)冬になればボーナス等が入って多少は潤うことを鑑み、
わたしの貯金と合わせて年末に耳を揃えて返却しようかと考えております。
それで構わないでしょうか?(以下略)

この後、返却は父でなくわたしが行うので、返却の際の条件をあれこれ書い
ています(条件を一つでも飲みこめない場合は返さない)。また、その条件
を設けた根拠として、金額を預かったのは父であってわたしではない事を強
調しています。

そのあたりの記載も必要であれば、書いても構わないので、その際は別途お
知らせください。

以上、宜しくお願い致します
この投稿に返信
2005年6月16日(木) 23時45分違反通報親記事 11件目
コメント 475 by レッド
>>473 グスタフさん

基本的には開き直るしかない事例でしょう。
『どうか父を許してやってください。
 父はもう10年以上も前の借金なので時効だと信じていました。
 ですから、時とともに預けられたお金も天国に持っていったのです。
 お金を預かり株式の運用を委託されたように思っていました。
 儲かれば儲け分を分けようと考えていました。
 私は父の意思を尊重したいと思います。
 父をどうか許してやってください。
 もし、どうしても許せず裁判されるのであれば仕方ありませんが
 とても父が悲しむと思います。』
とでも書いた文書を送り、相手の出方を見るのも手です。

この投稿に返信
2005年6月20日(月) 22時35分違反通報親記事 12件目