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つまみ読み
記事 409 by タンジェント

[質問]
だいぶ前に、ある芸能プロダクションと契約し、所属契約金が196.0... ( 続きを読む )

1.少額訴訟されたほうが・・・

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コメント 410 by ショーシャンク
タンジェントさん

感情にしこりが残るようであれば少額訴訟された方がいいと思います。

「いただいてた紙」というのが、契約書のことなのか
パンフレットなのかがわかりませんが
あらかじめキャンセル料の金額を明記していなければ
キャンセルによる実質的な損害額がキャンセル料ということになりますから
その芸能プロダクションが損害の額を立証しなければいけなくなると思いま
す。
また、キャンセルした日から3日以内に宣伝写真を撮る予定であった事実も
立証する必要が相手方に生じますので、相手方を懲らしめるためにも
少額訴訟されて闘われた方がよいと思うのです。

To:ショーシャンク

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主題: 芸能プロダクション所属費用、返金について

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2004年12月10日(金) 20時26分 親記事 2件目のコメント
コメント 411 by タンジェント
>>410 ショーシャンクさんへ

お返事ありがとうございます。
「いただいていた紙」と言うのは、宣伝写真を撮るための、注意事項 と言
うものでした。

頑張ってみます。
この投稿に返信
2004年12月11日(土) 14時15分違反通報親記事 3件目