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つまみ読み
記事 330 by そうだん

[相談]
義父からマンション購入金として1000万円を借りました。ところが、... ( 続きを読む )

1.解除事由に該当する不履行がありますか

コメント 380 by ABC
そうだんさん

金銭貸借の契約書があるのであれば、約定定められた金額を支払えば一括返
済する必要はありません。ただ、その内容が不明ですので、借入日、期間、
金利等考慮すれば元本と残高は異なることになりますね。またあなたと奥さ
んの不和は金銭貸借の一括返済事由とはなりません。あなたに債務不履行が
あり相当の期間を定めても返済しない場合においては当然債権者は記載され
た権利を有します。また契約の解除の趣旨が不明なのですが、本来自分の娘
のために自宅購入資金を娘ではなく、義息のあなたに貸借したが娘が住まな
くなったので契約を解除すると言われているのですか?またその1000万
円は頭金で他に住宅ローンがあるのでしょうか?無ければ感情的に借りてい
ることに支障があるのなら、住宅の評価が不明ですが金融機関で借り替えれ
ば事足ります。詳細不明なので以上、概略のみ記載します。

To:ABC

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主題: 義父からの借用書の効果は保持できるか?

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2004年9月12日(日) 16時34分 親記事 2件目のコメント