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つまみ読み
記事 2443 by たかやん

初めまして。今昔の彼女にお金を返している途中なのですが、三分ニ払ってもまだ弁護士に…とか言われ... ( 続きを読む )

1.
彼女と交わした金銭貸し借りの紙は... ゆたか

2.おはようございます。指印はしてい...

コメント 2446 by Guest
>>2445
おはようございます。指印はしていません。印鑑だけして、郵送しました
To:Guest

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主題: 貸借りについての質問

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2016年10月7日(金) 8時28分 親記事 3件目のコメント
コメント 2454 by そよかぜ
>>2445
民法では双方が合意していれば、紙に書いていなくとも有効と考えます。
しかしどちらかが、合意していないと言えば、当然合意の立証が困難となりますので、やはり紙で証拠を残す事が重要になります。この場合でも私は書いていないと言えば、その記載の信憑性が問われますので、当然自筆で交わす事が重要です。又記載内容に違法性(例えば法定金利以上の金利記載等)
があれば、その超過金利部分等は無効になります。
 それら記載内容に問題がなければ、サインして指印まで押してある以上有効となります。
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2016年12月1日(木) 9時19分違反通報親記事 4件目