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2330もし、貴方が32万円を借りたことを認め、分割払いする気があるのであれば、話は簡単です。
「資金的に一括払いができないので、分割払いにします」と言えばいいのです。
もし、その社長がそれを不服として貴方から一括返済を求める場合は
通常訴訟か少額訴訟を起こさなければなりませんし
仮に相手が訴訟で勝ったとしても、財産のないものから無理矢理取り立てることはできないのです。
結局、分割払いになります。
次に、これは最も大事なことですが
貴方が借りている家に関しては、すぐ家主に対し、賃貸借契約解除の通知をしてください。
個人の住居の賃貸借契約は、借主は1ヶ月前に通知すればいいことになっていると思います。
とにかく、すぐ、解除通知を書面で(できれば内容証明で)家主に対して行なってください。
貴方が契約の当事者ですから。