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1966そういうものを払う必要はありません。
10月に出るということは、出る4か月前に告知しているわけですし
それも結婚のためという正当な理由によるものです。
営業用の店舗と違って、一般の住居用の賃貸借契約の場合は
大家に対しても1か月前の契約解除告知で足りるのです。
同居人も出たくないのであればその家を出なければいいだけですし
家賃を折半したのであれば新たな同居人を10月までの4カ月間に
探せばいいだけです。
同居人に対しては、迷惑料などという不合理な要求はきっぱりと拒絶し
納得ができないのであれば裁判でもしてもらえばいいことです。
ただ、10月までは同居していて、仲が険悪になることは
お互い面白くないでしょうから、
言葉はあくまで穏やかに交渉するべきでしょう。
ところで、2つ質問がありますが
大家との賃貸借契約の名義は、彼でしょうか、その同居人でしょうか?
彼と同居人の間には何か契約なり約束なり取り決めはあるのでしょうか?