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つまみ読み
記事 1966 by さや

はじめまして、相談させてください。このたび、彼と二人で暮らす(結婚)する事になりまして彼は同居... ( 続きを読む )

1.払う必要はありません

メール転送可
コメント 1967 by ショーシャンク
>>1966

そういうものを払う必要はありません。

10月に出るということは、出る4か月前に告知しているわけですし
それも結婚のためという正当な理由によるものです。

営業用の店舗と違って、一般の住居用の賃貸借契約の場合は
大家に対しても1か月前の契約解除告知で足りるのです。

同居人も出たくないのであればその家を出なければいいだけですし
家賃を折半したのであれば新たな同居人を10月までの4カ月間に
探せばいいだけです。

同居人に対しては、迷惑料などという不合理な要求はきっぱりと拒絶し
納得ができないのであれば裁判でもしてもらえばいいことです。

ただ、10月までは同居していて、仲が険悪になることは
お互い面白くないでしょうから、
言葉はあくまで穏やかに交渉するべきでしょう。

ところで、2つ質問がありますが
大家との賃貸借契約の名義は、彼でしょうか、その同居人でしょうか?
彼と同居人の間には何か契約なり約束なり取り決めはあるのでしょうか?

To:ショーシャンク

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主題: 迷惑料等を請求されるのですが

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2010年6月10日(木) 6時24分 親記事 2件目のコメント
コメント 1968 by さや
>>1967
ショーシャンクさん>ご返答、ありがとうございます。
どうにかなりそうで少しほっとしました。

詳しい質問に対する内容は確認して
今日の夜に書き込みたいと思いますので
よろしくお願いいたします。
この投稿に返信
2010年6月10日(木) 9時18分違反通報親記事 3件目
コメント 1969 by さや
>>1968
ショーシャンクさん>確認がとれましたのでお答えいたします。
大家との賃貸借契約の名義は両人連盟となっているようです。
彼と同居人の間には何か契約なり約束なり取り決めはあるのでしょうか?
これについては家賃と公共料金を半分折半するという事のみのようです。
特に出るときの事も話し合っていないようでした。
この投稿に返信
2010年6月10日(木) 23時43分違反通報親記事 4件目
コメント 1970 by ショーシャンク
>>1969

わかりました。
彼の名前でも契約しているのですから
まずは、大家さんにできれば文書で
『私△△△△は結婚のため本年10月○日に退去いたしますので
ご通知いたします』という通知を出しておかないといけません。

また、その際、口頭で、『同居人の○○○○は、来年3月まで
住みたいと言っていますので、本人とお話合いの上
本年10月からは○○○○一人との契約を新たにしてもらうか
全額家賃を支払うことが○○が出来なく一緒に退去するかは
○○が判断すると思います。』と状況を説明しておくといいでしょう。
この投稿に返信
2010年6月12日(土) 12時43分違反通報親記事 5件目
コメント 1974 by 無責任
>>1966
(1)
賃貸借が両人名義であれば、大宅さんは、両人と建物賃貸借契約を締結して
います。彼一人がその契約関係から離脱することは自由です(以下で誰かも
言うように、事前告知の要件を満たせば)。その場合、同居人と大宅さんと
の間の賃貸借契約だけ残ります。

(2)
彼と同居人との間ですが、迷惑料などというお金を支払う必要はありませ
ん。同居人が至極貧乏で、同居に特別大きな利害を有しているなどの事情が
ない限り、大丈夫です。そのような約束は、「単なる口約束」としか評価さ
れません。
この投稿に返信
2010年6月15日(火) 2時50分違反通報親記事 6件目