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つまみ読み
記事 1963 by plane

同棲していた元彼に、現金7万円、私のカードローンで使った10万円、カードで買ったテレビ13万円... ( 続きを読む )

1.大変難しいケースですが、このメールを

メール転送可
コメント 1965 by ショーシャンク
>>1963

大変難しいケースです。
理由は
1、相手は無職で資産もない、つまり返済能力がない。
2、カードにせよ、携帯にせよ、貴女の名義なので
  カード会社と貴女との契約になっている
3、借用書などの証拠がない
4、相手に誠意がない

つまり、ないないづくしなのです。

これは、経験的には回収できる可能性は極端に低いのですが
あきらめをつけるためにも、やるだけのことはやってみますか?

このようなナイナイづくしの場合、最後に手段としては
刑事告訴を匂わすことです。
相手に誠意が少しでもあれば、泣き落しか情に訴えかけることが有効ですが
誠意がなければそれも通用しません。

まずは、メールで少しだけ匂わして相手の出方を見ましょう。
 ↓
『私は貴方を信用して総額33万円を貸しています。33万円は
私にとってとても大きな金額ですし、現在もその支払いのために
生活が苦しいのです。これ以上の放置は経済的な事情が許しません。
法律の専門家に相談したところ、刑事告訴を勧められました。
(詳しいことは説明を聞いても理解できなかったのですが
 詐欺罪や窃盗罪での立件及び民事訴訟提起ということのようでした)
私としては、貴方が好きでしたし、純粋な気持ちから
私のカードを使ってお貸ししましたのですから、刑事告訴だけは
避けたいとは思っています。
ただ、どうしても貴方から誠意ある連絡がない場合は
専門家にお任せするしかなくなります。どうか、ご連絡ください。』
To:ショーシャンク

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主題: 元彼との金銭トラブル

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2010年5月30日(日) 9時2分 親記事 2件目のコメント
コメント 1975 by 無責任
>>1965
(1)
33万円は全額取り戻せます。借用書は別に要りません。メールなりに、お金
を貸した事実を伺わせる内容があればOKです。消去しないように保存してお
いてください。あなた名義で携帯を使用している部分についても、そのこと
を証明できること、彼の証言でも、彼の友達の証言でもなんでもあれば請求
できます。不当利得(民法704条)です。ただし、あなたが実際に使った部分
と彼が使った部分を区別することの立証が難しいですね。それゆえに、その
部分は請求不可かもしれません。

(2)
返済能力とか、支払う意思とは、裁判で勝てれば彼の財産(服でも、タンス
でも、サイフでも)、銀行口座等を、裁判所が適法に差し押さえてくれるの
で、関係ないです。
裁判を起こす気がないなら、彼の自由意思次第です。
過度の威圧は恐喝罪となりますのでご注意を。
この投稿に返信
2010年6月15日(火) 3時10分違反通報親記事 3件目
コメント 1979 by ショーシャンク
>>1975
ほうりつか さんへ

法律をかじり始めた人は、何でも法律で解決できると考えがちですし
何か自分が偉くなったように勘違いしがちです。

しかし、実社会に出て様々な人に会い、様々なトラブルを経験すると
浅はかな法律知識など全く役に立たないことを思い知らされます。

そして、後で、実社会に出て、あまりにも現実に役立たない観念論に
すぎなかったことに赤面するのです。

あなたの言っていることは全くの空論です。

『メールがあれば』『彼の証言があれば』『彼の友達の証言があれば』
『裁判で勝てれば』
どれも、現実に基づかない仮定にしかすぎません。
相談の文章を読んで、そのようなものがあると思えるのでしょうか。

服や財布を裁判所が差し押さえてくれる?
ありえません。具体的にはどうすれば、彼の服が返済金に変わるのでしょう
か。
彼の銀行口座を差し押さえるって、彼の現在の銀行口座がどこか
どうすればわかるのでしょうか。
裁判所が調べてくれますか?

貴方は明らかに実務をしたことがないとわかります。
社会経験もないか、極端に浅いはずです。
裁判を経験したことも、告訴状を警察に提出したこともないでしょう。
誰かの銀行口座を実際に差し押さえたこともないでしょう。

実社会は複雑で、裁判制度は明らかに不完全です。
それは、実際に経験しなければわからないことです。

この投稿に返信
2010年6月21日(月) 19時53分違反通報親記事 4件目