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つまみ読み
記事 1911 by みのり

17歳の娘が19歳のフリーターの男の子に夢中になり、とうとう無断で家のお金を持ち出すようになり... ( 続きを読む )

1.
男が20歳になるのを待って仕掛けましょう ショーシャンク

2.相手は間もなく二十歳です。

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コメント 1920 by みのり
>>1912
早速のお答えありがとうございます。

相手の男性はあと1週間ほどで二十歳になります。
娘の話では、来月一部(一万数千円)だけは、返してもらえそうだとのこと。

家族のものから、たとえ少額起訴であっても、最後まで裁判をする心構えが
がなければ、いたずらにやってはいけないと意見をされてしまいました。

私としては、相手に反省を促すのが目的ですので、とりあえず、相手の出方
をみてみようと思います。
もし、これも裏切られるようでしたら、起訴を考えることにします。

その時は又改めて具体的なアドバイスをお願いいたします。
To:みのり

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主題: 未成年どうしの借金について

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2010年4月15日(木) 23時4分 親記事 3件目のコメント
コメント 1921 by ショーシャンク
>>1920

わかりました。

20歳になってから、借金の一部を返してもらうのも
債務の追認になりますから、取り消し権はなくなります。

もし、一部でも返してもらったら、証拠を残すために
相手に領収書を渡し、その領収書の受領書を相手からもらうといいでしょ
う。

この投稿に返信
2010年4月18日(日) 0時18分違反通報親記事 4件目