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1911相手が未成年者でしかも資力がない者ですと
取り返すのは大変難しいです。
未成年者には取り消し権がありますし、もし未成年者でなくても
資力のないものからは取り返せません。
しかし、やれるだけはやってみると言われるのであれば
次のようにしてください。
まず、相手の男が20歳になるのを待ちます。
男が20歳になったら、『貸した8万円いつ返してくれるのかな?
今、バイトはしてるんでしょ?』というようなメールを送ってください。
男が『お金ないから返せない』というような返事をくれたら
これは債務を認めたことになりますから、取り消せなくなります。
そして、そのメールを証拠として、少額訴訟を起こす段取りを
しましょう。少額訴訟は、弁護士なしで1日で終了しますし
費用もこの場合だと1000円くらいでできます。
ですから男が20歳になるまで待ちましょう。