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1409儲け話や投資話をもちかけてお金を引き出して返さないという場合
その儲け話や投資話が虚偽であったなら、それは詐欺罪です。
また、必ず儲かるとか元本は保証するとか言ってお金を集めると
出資法違反になります。
ただ、その儲け話が不完全でも存在した場合やお金の一部でも
返してもらった場合は、詐取する意思が立証できず
刑事告訴は難しいでしょう。
犯罪は犯罪する意思の立証が難しいのです。何せ、意思というのは
心の中のことですので、証拠を積み重ねなければ立件できません。
お金を貸した側から言えば、貸したお金を返してもらえばいいのですから、
感情的に相手が刑務所に入らない限り許せないというケースでもない限り、
刑事告訴を匂わすのは、駆け引きのひとつと割り切ってください。
しかし、警察の相談することはお勧めします。
最近の警察は、全部とは言いませんが親切なところが多くなっています。
警察署から相手方に電話してもらえることもあるかもしれません。
そうしてもらえると相手方には強烈なプレッシャーになります。
警察にいくときは、相手の儲け話や投資話の証拠を揃えてください。
それは、メールでも紙の書面でも電話の録音テープでもいいのですが
何らかの証拠がないと警察はただの借金トラブルと判断するでしょう。
次にご質問の答えですが
相手方の家に電話したり訪問したりすることは債権者として当然の行為で
す。
社会的な常識に照らして、一日に何回も電話するなど非常識的な回数や
脅しのような台詞や態度をしない限り、穏やかに論理的に
週に1,2回くらい電話連絡することや債務者を訪ねて家に行くことは
何ら問題がありません。
断られているのに債務者が住んでない実家に押しかけるのは問題があろうか
と思いますが、債務者の家であれば何ら問題はありません。
週に一度くらい債務者を訪ねて家を訪問して、警察を呼ばれるのであれば
逆にそのような行為は虚偽告訴となると言うこともできます。