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つまみ読み
記事 1325 by 和

2008年9月より、実姉と義兄(姉の旦那)と姉の子供の3人に携帯の名義を貸しました。その時に誓約書も書... ( 続きを読む )

1.
このような文書を送ってください ショーシャンク
2.
手紙の内容について
3.
まずは落ち着いてください ショーシャンク
4.
手紙届きました

5.契約しましょう

メール転送可
コメント 1333 by ショーシャンク

わざわざ契約書まで作成しているのですから
細部にこだわって感情を害し、頑なにしてしまうのは危険です。
このままでも支払う意思は十分わかりますから、
とりあえずこの内容で契約締結しましょう。

To:ショーシャンク

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主題: 義兄へ貸した名義、使用料金について

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2009年1月16日(金) 22時33分 親記事 6件目のコメント
コメント 1334 by 和
>>1333
アドバイスありがとうございます。
ではこの契約のまま様子を見ることにしてみます。
本当にありがとうございました。
この投稿に返信
2009年1月17日(土) 1時28分違反通報親記事 7件目
コメント 1335 by ショーシャンク
>>1334

ご質問に対する回答を補足しますね。

*契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
☆毎月1万円支払うという文言が重要です。保護費をもらわなくなっても
相手方は毎月1万円支払わなくてはいけません。

*「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧な言い方なのもちょっと
気になります。
☆保護費支給日は毎月何日か決まっていますね。そうであれば問題ないと思
います。

*やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいの
でしょうか?
☆支払の証拠が残らないで困るのは支払った側です。ただ、支払のたびに顔
を合わせるのは、あなたも嫌だと思いますので、支払は銀行振込にしてもら
って、振込手数料は支払額から引いてもらってもいいと持ちかけられたらい
かがですか。
たぶん相手方も振込手数料がもったいないので手渡しにしているのだと思い
ます。振込等、履歴が残ったほうがトラブルがありませんので
振込を提案されるのもいいでしょう。ただ、あまり強引に主張するのは
禁物です。

交渉にはコツがあり、相手方が事実を認めて、何とか真剣に支払おうと
しているときには、喧嘩をせず極力柔らかい態度で臨むべきです。
支払う気があるのに、どちらでもいいことを主張しすぎると
感情を害してしまい、返すものも返さなくなります。

借金は、貸した方の立場が圧倒的に弱いことを実社会では思い知らされま
す。

この投稿に返信
2009年1月17日(土) 7時30分違反通報親記事 8件目