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1334ご質問に対する回答を補足しますね。
*契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
☆毎月1万円支払うという文言が重要です。保護費をもらわなくなっても
相手方は毎月1万円支払わなくてはいけません。
*「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧な言い方なのもちょっと
気になります。
☆保護費支給日は毎月何日か決まっていますね。そうであれば問題ないと思
います。
*やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいの
でしょうか?
☆支払の証拠が残らないで困るのは支払った側です。ただ、支払のたびに顔
を合わせるのは、あなたも嫌だと思いますので、支払は銀行振込にしてもら
って、振込手数料は支払額から引いてもらってもいいと持ちかけられたらい
かがですか。
たぶん相手方も振込手数料がもったいないので手渡しにしているのだと思い
ます。振込等、履歴が残ったほうがトラブルがありませんので
振込を提案されるのもいいでしょう。ただ、あまり強引に主張するのは
禁物です。
交渉にはコツがあり、相手方が事実を認めて、何とか真剣に支払おうと
しているときには、喧嘩をせず極力柔らかい態度で臨むべきです。
支払う気があるのに、どちらでもいいことを主張しすぎると
感情を害してしまい、返すものも返さなくなります。
借金は、貸した方の立場が圧倒的に弱いことを実社会では思い知らされま
す。