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つまみ読み
記事 1325 by 和

2008年9月より、実姉と義兄(姉の旦那)と姉の子供の3人に携帯の名義を貸しました。その時に誓約書も書... ( 続きを読む )

1.
このような文書を送ってください ショーシャンク
2.
手紙の内容について
3.
まずは落ち着いてください ショーシャンク

4.手紙届きました

メール転送可
コメント 1330 by 和
>>1329
アドバイスありがとうございます。
返事届きました。中身は契約書でした。

契約書

A名義の携帯三台分の使用料金一12月分(11月使用分)二1月分(12月使
用分)
私共(B 姉)は保護費の中から、毎月1万円を支払って行きます。

※今分かっている金額は(44,825)→(12月分)
(11月使用分)

※支払いは保護費支給日の翌日に持って行きます。

※本契約書は上記一になります。
二の金額がわかり次第A様からの連絡が入り次第に改めて合計金額の支払
い、契約書を書きます。

B住所
B名前・印鑑
平成21年1月13日午後7:10

とゆうことでした。
内容的にはまぁまぁ許せるのですが、何かひっかかることがあるのです。

契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
そして支払い期日ですが、「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧
な言い方なのもちょっと気になります。
やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいので
しょうか?
区役所のケースワーカーさんには相談済みなので、振込みがあっても大丈夫
だとは思うのですが・・・。
手渡しだと、「留守だった」とか「なかなか会えないのでお金を使ってしま
った」などといういい訳もしてきそうな予感がします・・・。
やはり私自身が納得の行く契約書にしてもらいたいのですが、お手本を作っ
て「こうゆう風に書いてください」と強く言ってもいいのでしょうか?
それとも、このまま相手の契約書通りにしておいたほうがいいのでしょう
か?

悩んでます。
どうかアドバイスよろしくお願いします。
To:和

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主題: 義兄へ貸した名義、使用料金について

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2009年1月14日(水) 3時34分 親記事 5件目のコメント
コメント 1333 by ショーシャンク

わざわざ契約書まで作成しているのですから
細部にこだわって感情を害し、頑なにしてしまうのは危険です。
このままでも支払う意思は十分わかりますから、
とりあえずこの内容で契約締結しましょう。

この投稿に返信
2009年1月16日(金) 22時33分違反通報親記事 6件目
コメント 1334 by 和
>>1333
アドバイスありがとうございます。
ではこの契約のまま様子を見ることにしてみます。
本当にありがとうございました。
この投稿に返信
2009年1月17日(土) 1時28分違反通報親記事 7件目
コメント 1335 by ショーシャンク
>>1334

ご質問に対する回答を補足しますね。

*契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
☆毎月1万円支払うという文言が重要です。保護費をもらわなくなっても
相手方は毎月1万円支払わなくてはいけません。

*「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧な言い方なのもちょっと
気になります。
☆保護費支給日は毎月何日か決まっていますね。そうであれば問題ないと思
います。

*やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいの
でしょうか?
☆支払の証拠が残らないで困るのは支払った側です。ただ、支払のたびに顔
を合わせるのは、あなたも嫌だと思いますので、支払は銀行振込にしてもら
って、振込手数料は支払額から引いてもらってもいいと持ちかけられたらい
かがですか。
たぶん相手方も振込手数料がもったいないので手渡しにしているのだと思い
ます。振込等、履歴が残ったほうがトラブルがありませんので
振込を提案されるのもいいでしょう。ただ、あまり強引に主張するのは
禁物です。

交渉にはコツがあり、相手方が事実を認めて、何とか真剣に支払おうと
しているときには、喧嘩をせず極力柔らかい態度で臨むべきです。
支払う気があるのに、どちらでもいいことを主張しすぎると
感情を害してしまい、返すものも返さなくなります。

借金は、貸した方の立場が圧倒的に弱いことを実社会では思い知らされま
す。

この投稿に返信
2009年1月17日(土) 7時30分違反通報親記事 8件目