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1261ゆうさんこんにちは。消費者金融では、ゆうさんの名義でお金を借りた、
ということですよね?その半分を相手に渡したときに借用証明書を取ってい
なければおそらく裁判にしたところで、ゆうさんが不利になる可能性が大
です。メールだけでは証拠として弱いです。
こういうのを寸借詐欺といいます。
どんなに親しい友人であっても(たとえ親、兄弟姉妹、親戚でも)
お金に関することは、ちゃんと書面をもって対処すべきでしたね。
裁判にはかなりのお金がかかります。
弁護士の着手金、成功した場合報酬金、書面作成などの手数料、
印紙や切手、交通費の実費などなど。
それでもあくまでも裁判をおこして戦うか否か、
引き受けてくれる弁護士がいるかどうか難しいですね。
たとえ勝ったとしても、被害金額からしてもらえる報酬が少ないからです。
どうしても、というのならば弁護士にご相談なさってはいかがでしょう?
通常1時間¥5000〜¥10000くらいだったと思います。