強制執行ですが、回収の見込みがないのであれば行わないほうがよいと思い
ます。
強制執行は単一の事件で一度行うと二度目がありません。
そのため、動産執行においては、相手の所有が明確な給与、口座、自動車と
いったモノを明確にし、そこから債権を確実に回収できるかという点が重要
になります。
また強制執行の執行手数料が結構かかるため、赤字を出す可能性がありま
す。
このような人のケースでは、強制執行を行っても債権の回収の目処がたちま
せんので、あえて、債権のまま保持するほうが良い場合があります。
(将来、口座に現金があると判明した段階で強制執行に持ち込むという手が
使えるからです。)
裁判で確定した債権に時効消滅があるのかという点については私も知識が不
十分なためわかりませんが、通常個人間であれば時効そのものの期間は長い
のですが、時効延長の方法は調べておいても損はないと思います。
あと、和解においてそれ以前の金利は無効になりますが、和解後の不払いに
伴う金利はもしかしたら課することが可能かもしれません。
いずれにせよ、本当に取るものを取りたいなら長期戦で望むしかありません
が、すくなくとも、裁判所による債権の確定だけはできていますので、債権
を保持したままにしておけば、いつかは取り返せるかもしれないという可能
性だけは残っている点はご留意ください。