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つまみ読み
記事 116 by ぷりん

[相談]
初めまして。どんなことでもいいのでアドバイスよろしくお願いします。... ( 続きを読む )

1.
借用書の提出をもとめましょう。 うるるん
2.
急ぎましょう さくら
3.
個人の借金時効も10年? ぷりん
4.
法的手段をとられると・・・ ぷりん
5.
なるべく早い対応を。 うるるん
6.
急ぎましょう2 さくら

7.ありがとうございました

コメント 123 by ぷりん
>>122 うるるんさん、さくらさんへ
お忙しい中、いろいろ相談にのっていただきありがとうございました。
法律的には払わなくても良いのかもしれませんね。
しかし、うやむやに出来る相手でないのも確かです。
本当に困り果ててここに相談して、いろいろアドバイスをもらって
いながら申し訳ないのですが・・・
やっぱり払わなくてはいけないような気がしています。
仮に法的手段をとって円満に解決できたとしてもこの知人は
私たちを許すことはないでしょう。
主人にもしものことがあった場合のことを考えると本当に恐いのです。
冷静に考えてもこのようなかたちで内容証明を送りつけてくるような人
とても私たちの相手になるような人ではないような気がします。
近所に住んでいて、しかも私たちの住んでいるところまでも
知り尽くしている人。
お金より命のほうが大切です。

お二人のアドバイスを参考にして、第三者をいれることだけは
検討してみたいと思います。
そのうえでお金を支払い、今後二度と付きまとわれないように
今度はこちらからその内容について署名捺印していただくことに
しようと思います。
いろいろとありがとうございました。

To:ぷりん

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主題: 知人から不審な借金返済請求

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2004年1月16日(金) 17時44分 親記事 8件目のコメント
コメント 124 by さくら
>>123 ぷりんさんへ

そうですね
第三者は必ず法律家の方を入れての解決に進んでください
弁護士事務所だとよく1時間5000円かかるみたいでそれからまた諸費用などと言われますが、私は20000円で済みました。
役所の法律相談とかありますが相手の出方をまた相談するとなると時間のロスが有るのでこの場合はやめておいた方が宜しいかと思います
この投稿に返信
2004年1月16日(金) 17時59分違反通報親記事 9件目
コメント 125 by ショーシャンク
>>123 ぷりんさん

何十日かぶりにこのサイトに来ましたもので、ぷりんさんがもう決められた後で
遅いのですが、この件と別に今後の参考までに聞いてください。

はっきり言って内容証明には何の法的効力もありません。
ただの郵便と同じです。

今回の場合の相手方は内容証明を送ることで、ぷりんさんが慌てて
お金を振り込んでくることを狙っているのです。
多分、貸した日付も金額もいい加減なものでしょう。

30万円という金額設定は少額訴訟を狙っているのでしょう。
とても信用できないやり方です。

この場合の最善策は、無視することです。
少額訴訟となれば、相手方に証拠が必要となります。
貸した日付もいい加減な相手方が証拠を持っているとは思えません。
実は無視することが一番相手方が困ることなのです。
今回のようにいい加減に言った金額を、内容証明だけで慌てて支払うことこそ
相手の思うツボだということは知っておいてください。

暴力も含めて何をするかわからない人だから怖いので払う、というので
あれば、それはもうぷりんさんのご判断にまかせます。
怖がる必要は全くないと断言できますが。

もし、何らかの借金があるという心当たりがあるのであれば、
僕であれば、次のような書面を送りますね。
『1999年4月に30万円を貸したと貴殿は言われますが、わたしには
覚えがありません。金額や日付は正確か、もう一度調べていただけませんでしょうか。
確証のないままお支払いすることはできかねますので、
裁判か調停の場で確定していただければ幸いです。』

内容証明で送ればより効果的です。

この投稿に返信
2004年1月17日(土) 4時33分違反通報親記事 10件目