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記事 1107 by satoko

父が亡くなってから2ヶ月後、父の友人から、父がその友人に対して借金をしていることを匂わされまし... ( 続きを読む )

1.限定承認の手続きをとってはいかがですか

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コメント 1108 by コトダマ
>>1107
限定相続を手続きをとってはどうですか。

相続放棄と同じで家庭裁判所に申し立てする必要がありますが、限定相続で
すと、相続によって得た積極財産(プラス財産)の限度で被相続人(亡父
様)の債務(借金)を弁済すればいいです。

一度、家庭裁判所に相談に行ってみられてはいかがですか。
To:コトダマ

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主題: 亡父の借金について

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2008年4月14日(月) 14時11分 親記事 2件目のコメント
コメント 1109 by satoko
>>1108
ありがとうございます。限定承認という方法があるのですね。
それだと後から多額の負債が分かっても、遺産以上の返済はしなくてよいと
いうことですね。
相続に関しては家庭裁判所に行ってみます。
借金総額を教えてくれない父の友人に対しては、何も言えないのでしょう
か?いくらあるのか、悶々と考えてしまって、不安な毎日です。
この投稿に返信
2008年4月14日(月) 16時8分違反通報親記事 3件目
コメント 1115 by コトダマ
>>1109
限定承認も相続放棄も民法上は被相続人が死亡してから、家庭裁判所に3ヶ
月以内に申立しなければならないとありますが、裁判実務では、3ヶ月を経
過してからも被相続人が多額の債務を負っていた等の特別な事情が場合は申
立を受け付けてもらえることはあるようですので、家裁にいかれるときにそ
の点も確認してください。

その友人が借金総額を教えない理由として考えられるのは、satokoさんが言
われるように相続放棄が出来なくなり、逃げられなくなってからと思ってい
るのか、全く借金などは無いのに、お父様が亡くなられたのを幸いに、どさ
くさに紛れてお金を騙し取ろうとしているのか、もっと飛躍して考えれば借
金していたのはお父様ではなくその友人のほうが反対にお父様から借金して
いたのかも知れません。そういう嘘をいうことによって自分の借金のことを
相続人である貴方が知っているかを探っているのかもしれませんよ。

友人に対しては堂々とした態度で接すればいいのではないですか。
相続財産が現金ならともかく財産を相続人名義にするには銀行預金や不動産
の場合で1ヶ月以上必要ですし、不動産を売買して現金化するにはさらに6
ヶ月から1年は必要です。友人には借金が本当にあるなら、出来るだけ早く
お支払いしたいので、借金総額を教えてほしいし、事前に契約書があるなら
見せて欲しいとを伝えてください。それとあわせて、限定承認をするので、
相続財産の範囲内でしか返済できないとはっきり伝えればいいと思います
この投稿に返信
2008年4月15日(火) 10時53分違反通報親記事 4件目