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つまみ読み
記事 1007 by たっく

こんにちは。はじめまして。わかる方がいましたら教えていただきたいんですが、随分昔に知人から借金... ( 続きを読む )

1.
振り込んではいけません ショーシャンク
2.
ありがとうございます。 たっく
3.
怪しいので確認しましょう ショーシャンク
4.
委任状のコピー たっく
5.
その自称代理人は違法です ショーシャンク
6.
信用しかけていました たっく
7.
提携弁護士も違法です ショーシャンク

8.素朴な疑問

コメント 1071 by たっく
素朴な疑問なんですが、もしこの自称代理人が貸主と親しい関係にあり、報
酬目的ではなく、無償で代理回収をしようとしてるとしても、それも違法に
当たるのでしょうか?

金銭の受け渡しがあったのは、平成16年7月で、最終返済日は18年12月4日で
す。
To:たっく

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主題: 返したいと思うんですが・・・。

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2008年3月7日(金) 16時3分 親記事 9件目のコメント
コメント 1072 by ショーシャンク
>>1071

個人からの借金の時効は10年ですから、残念ながら
時効の援用はできませんね。

さて、ご質問の件ですが、無償で代理人をしているのであれば
違法にはなりません。
しかし、この場合、考えにくいと思います。
親しい友人ならば無償で回収を引き受けることはあるでしょうけど
自称代理人は会社ですね?
会社組織が無償で代理人をしてくれるというのは考えにくいです。
この投稿に返信
2008年3月7日(金) 20時26分違反通報親記事 10件目
コメント 1075 by たっく
>>1072
ありがとうございます。
例えば、その会社の社長が貸主と親しい関係にあり、会社名を使って代理し
てるとすると、それは正当な請求ということになりますか?
それにしても、その後なんの連絡もないんですが、法的手続きを進めている
可能性は考えられるでしょうか?
もし、法的措置をとっているとしたら、こちらにはどんなカタチで次の連絡
が来ることが考えられるんでしょうか?
裁判所に申し立てを起こすと、時間的にはどの位でこちらに訴えが起こって
いる事実が通知されますか?
しつこくてすいません・・・。
この投稿に返信
2008年3月10日(月) 17時45分違反通報親記事 11件目
コメント 1076 by ショーシャンク
>>1075

業として法的な代理人をするのでなければ弁護士法には抵触しないでしょ
う。
つまり、報酬を受け取らなければ職業として代理をしてないわけですから
違法ではありません。
しかしながら、どうもその会社からの文面を見ると
いかがわしい業者の臭いがプンプンします。
まず債権回収業者と見て間違いはないでしょう。

その文面には、次の行動は、弁護士から内容証明を送るということでした。
ですから、少なくともいきなり裁判はしないということです。
本当に内容証明が来たら、その時、判断しても全く遅くないです。
また、ここに内容証明の文面を書き込んでみてください。

ところで、あなたは相手方にいくらお金を借りたのですか?
残額はいくらなのでしょうか。
また、相手方が持っている証拠はどのようなものがありますか?

付け加えますと、弁護士に裁判を依頼してから、相手に訴状が届くまでは
1ヶ月から3ヶ月かかると思います。
担当弁護士の忙しさや証拠の性質などで期間は違うと思いますが。
この投稿に返信
2008年3月10日(月) 19時54分違反通報親記事 12件目
コメント 1078 by たっく
>>1076
借りた金額は35万で、残額19万です。
証拠はメールのコピーと貸主の通帳のコピーです。
メール内容は、返済に関するやり取り(貸主側のメールは残っているか不
明)です。内容証明がもし届いたら、すぐに連絡します。ありがとうござい
ます。
この投稿に返信
2008年3月10日(月) 20時48分違反通報親記事 13件目
コメント 1081 by ショーシャンク
>>1078

残額19万円では、相手方は弁護士など雇ってこないでしょう。
何とか、手紙だけで振り込むのを期待していろいろわざとらしいことを
書いてくるのでしょう。

怖がる必要は全くありません。
相手方の出方を楽しみに待つくらいでいいですよ。
この投稿に返信
2008年3月11日(火) 21時41分違反通報親記事 14件目