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つまみ読み
記事 1 by まさゆき

[相談]
教えてもらいたいです。元彼女に、10万円貸しているんですが、返すつ... ( 続きを読む )

1.
お答えします ショーシャンク
2.
簡易裁判所に行って来ました まさゆき

3.訴訟であれば・・・

メール転送可
コメント 4 by ショーシャンク
>>74 まさゆきさん

いきなり少額訴訟とはやりますねぇ。
がんばってください。

私なら、とりあえず内容証明出して2週間くらい様子を見て少額訴訟に
移行しますが、まあ、いきなりのほうが手っ取り早くていいでしょう。

また、内容証明は受け取り拒否できますが、裁判所の訴状は最終的には
拒否できませんから、より強力です。

ただ、2つ気がかりなことがあります。
元彼女の支払い能力と借用書などの証拠です。

収入を得ているほとんどの人は、10万円くらいだと、月々分割でも
支払えると思いますが、収入も財産も全くない場合、勝訴してもとれません。
で、彼女の収入を質問しました。

また、男女間での金銭の貸し借りは、借用書などの証拠がないことが
ほとんどですので、もし彼女が全く知らないと言い張った場合には
困ることになります。
現実には、裁判の席で、借りたのに「借りてない」と嘘を堂々と言える人は
少ないのですが。彼女の性格によります。

裁判所からの訴状が彼女に届く前に、携帯で彼女に電話して「あの10万円返してよ。」
とさりげなく言ってみましょう。
その次の彼女の答えを録音しておくのです。
「返す気ないよ。」とか「お金ないから返せないよ。」という言葉が
返ってくるはずですから、それを録音できれば、オッケーです。

もし、借りてないなら、そういう答えはしないので、借りた証拠になります。

裁判でものをいうのは証拠であることを覚えておいてください。

 

To:ショーシャンク

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主題: 元彼女とのお金の貸し借りの問題

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2003年4月14日(月) 17時53分 親記事 4件目のコメント
コメント 5 by まさゆき
>>75 ショーシャンクさん
銀行の振りこみ明細書だけじゃだめですかね。
あと携帯のメールが残ってます。これを証拠として大丈夫ですかね?
いやー、ここまでやらなくてはだめだと思うと心が痛みます。
この投稿に返信
2003年4月14日(月) 21時20分違反通報親記事 5件目
コメント 6 by ショーシャンク
>>77 まさゆきさん

いや、それならオッケーでしょう。
ほとんどの人は全くの嘘を本人の前ではつけないものですから、
元彼女も借りた事実は認めてくれるとは思いますが・・・

あくまでも、万一、何も証拠がなかったら、ということです。

その2つがあれば大丈夫でしょう。

この投稿に返信
2003年4月14日(月) 22時33分違反通報親記事 6件目