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31 静止状態の物にぶつかれば、動いていたほうが100%罰せられるか?というと一概
にそうとはいえません。
たとえば、暗い夜道、交差点近辺の駐車禁止エリアに停車していたトラックに、交差
点をまがってきたバイクが追突、死亡した事例があります。
トラックは夜間停車時にハザードをつけるといった行為もおこなっていなかったと
いった状況もふまえ、追突したバイクが、その場所にトラックが停止しているのに気
づいてから安全に回避することが不可能であったと現場検証から確認された件があ
り、これについては、トラック側が書類送致ということになりました。
また、高速道路等の本来人や自転車がいない場所での人身事故。さらに、高速道路上
での故障等に伴う停止において、後続が追突しない措置を怠った場合等は、100%
止まっている側が悪いとはなりません。
自転車の歩道走行については、自治体単位で解釈が違う場合がありますが、現道交法
では、自転車は車道を走ることになっています。(次の改正で歩道も走れるようにな
ります。)
あとは、本来ありえない物が、ありえない場所にあった場合に起きた事故について
は、ケースバイケースになるかと思います。