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つまみ読み
記事 263 by 太郎

[相談]
先日、借家にて一人暮らしをしていた父が亡くなりました。現在、明け渡... ( 続きを読む )

1.
もちろん請求できます レッド
2.
すみません。言い忘れた事がありました。 太郎

3.弱みはありますが請求しましょう

コメント 267 by レッド
>>266 太郎さん

このような場合、地主が大家に更地返還を要求しても、大家がそれに応じな
い時は
大家は次に決めた借主に家を貸せると考えていいでしょう。
その場合はあなたは大家に修繕費総額を請求すればいいのです。

次に、更地になった場合ですが、その場合は修繕費全額は無理にしろ
造作買取請求権は明け渡しの時点での造作の価値ですから、
その部分は買い取り請求してみるべきだと思っています。

まぁ、今回の場合は、次の借主に貸す可能性が高いので、
400万円全額請求してみましょう。

あなたの言うように、今回は本人の死亡により当然に契約が終了したわけで
すから
厳密には明け渡しを要求した時には当たらないでしょうし、それはこちらの
弱みでもありますが、請求してみるべきだと思います。
民事調停であれば、費用も安く、弁護士なしでできますから
お薦めします。

To:レッド

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主題: 借家の修繕費は請求出来るのでしょうか

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2005年7月24日(日) 0時30分 親記事 4件目のコメント
コメント 268 by 太郎
>>267 レッドさん

何度もありがとうございます。

大家さんとは、私自身も知らぬ仲ではない故、請求を躊躇しておりました
が、レッドさんにご助言頂いて覚悟が決まりました。
まずはご教授頂いた文書を送ってみます。

その後あちらの反応をみて、民事調停(初めて聞きましたので調べてみまし
た。レッドさんの仰る通り、手続きも簡単で、少額で済むのですね)してみ
ます。少々心が痛みますが・・・権利はあるんですもんね。やってみます。

本当にありがとうございました。

この投稿に返信
2005年7月24日(日) 23時36分違反通報親記事 5件目