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181 ころさん
もし、依頼した弁護士が不誠実だと判断した場合は
各弁護士会または日弁連(日本弁護士連合会)による懲戒制度があります。
各弁護士会はころさんのように弁護士に不信感を持つ人のために
市民窓口を設けています。弁護士が客観的に見て著しく不誠実な場合は
そこに相談されるといいでしょう。
しかし、今の時点では客観的に著しく信義にもとるとは思いませんし
現実的には曖昧な理由ですぐ弁護士を解任するのはロスが多く
得策ではありません。
しかし今後これ以上信頼関係にひびが入った場合は次のような文章で
釘をさしておきましょう。
『貴殿は、資産公開に至った理由と調停履歴を提出していただきたいという
私のファックス書面に対し、不信感の表れだとされましたが、
弁護士倫理第31条には経過報告が義務付けられておりますように
当然の権利と思料いたします。
今後とも同第19条に規定されております依頼者の正当な利益を実現して
いただきますようお願い申し上げます。』
上の文面でも改善が見られない場合は次のような文面となります。
『貴殿は経過報告を求めた私の書面に対し自らの解任を求めるなど
日本弁護士連合会の定める弁護士倫理に違背しております。
今後、このように信頼関係を損なう行為が継続すれば
貴殿の所属する弁護士会に懲戒申し立てすることもあります。
つきましては、今後はお互いの信頼関係の回復を期すべく
お願い申し上げます。』