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114 ヒカルさん
ヒカルさん
お祖父さんの法定相続人はお母さんだけなのでしょうか。
他に遺産を相続するべき人はいませんか?
もしいたら、あなたのおうちも含めて、法定相続人内での財産分与と
なるのですが・・・
お祖父さんに奥様(ヒカルさんから見てお祖母様)がいれば財産の半
分を、そして残りの半分を兄弟などで分ける形となります。
他に相続するべき親族がいて、尚かつそこに住みたい場合は相続する
べき金額を算出して支払わなければ住む事は出来ないでしょう。
もし、法定相続人がお母様だけの場合は、お祖父様の遺産はお母様の
物となりますが、それはお祖父様がお亡くなりになるまではどうする
事も出来ないですね。
即ち、今離婚したところでお父さんには、現在住んでいる家の所有権
をどうする事も出来ないという結論になってしまうのです。
今離婚をしても、お父さんの主張出来るのは慰謝料で、せいぜい二百
万から三百万が良いところでしょう。
むしろ、お母様が法定相続をなさってから離婚されたほうが夫婦の共
有財産と見なされますので、有利になるかと思われます。