なおさん
離職票についてはAとBと両方の会社のものが必要になるかもしれません。
ちなみに労働基準法では「試用期間」というのは14日のみです。
3ヶ月の試用期間というのはこれも会社が決めているだけなので、1ヶ
月経過しての解雇だとしっ
かりと解雇予告手当など所定の手続きが必要です。
(ちなみに14日以内の法律にのっとっ
た試用期間であれば解雇予告などの手続きは不要です。)
申請にあたっては、最低限A社で半年以上勤務されているのであって、
B社を退職(離職)
した後にハローワークで必要書類を聞いてみてくださいませ。
(ちなみに離職票の裏に書いてある文言も読んでみると訳がわからないけ
ど、さりげなく大事なことが書いてあります。参考まで)
To:すう
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主題:
試用期間中の退職勧奨について