おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

つまみ読み
記事 43 by サツキ

[相談]
はじめまして、ご相談に乗って頂けるとうれしいです。サツキともうしま... ( 続きを読む )

1.労働基準局に相談しましょう

メール転送可
コメント 44 by ニコ
サツキさん、こんにちは。

それはひどい話ですね。
労働基準局に相談すべきだと思いますよ。
解雇なら失業手当はすぐにもらえますが、自主退職だとやめてから数ヶ月た
たないと失業手当はもらえません。
このまま自主退職にさせられてしまったら、サツキさんが損するだけです
よ。

サツキさんが職場に直接かけあってもらちがあかないと思いますので、労働
基準局に訴えて指導してもらうべきです。
負けないでくださいね。

To:ニコ

返信を書き込む

主題: 解雇か自主退職か皆さんのご意見を下さい

コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2004年8月23日(月) 0時50分 親記事 2件目のコメント
コメント 45 by ryoku=りょく
サツキさん

初めまして りょくと言います

解雇か、自己都合退職になるかはっきり決定していませんが
サツキさんの地域のハローワーク(職業安定所)へご相談されたら
どうでしょう?
もし、既に解雇、もしくは自己都合退職扱いにされてしまっていても
ハローワークで最初の手続きをする時、職員の方へ事情を説明し
ご相談されれば大丈夫だと思います。申請書類内に不服申し立て記入欄が

ありますので、そこへ記入すれば審査の上、ハローワークにて対処
してくれると思います。

まずはハローワークにてご相談されてみる事をお勧めいたします。
自己都合退職だと3ヶ月間猶予期間があり、その後受給資格が発生します。
会社都合だと翌月から給付金が受け取る事が出来るでしょう。

詳細は受付窓口で説明してくれますので大丈夫ですよ。
この投稿に返信
2004年8月23日(月) 13時47分違反通報親記事 3件目
コメント 46 by にゃおす
サツキさん
法律の事ですので簡単に書くとかえって誤解が生じますので少々長くなりま
すがお付き合いください。
「解雇」というのは雇い主がサツキさんを「もう明日から来なくていいよ」
と言う事ですが、宣告された時点であなたに何ら落ち度がないのにもかかわ
らず仕事をする場を失うということは社会的にみても極めて重大な事です。
従ってハローワークに解雇された旨の書類を提出されると会社が大ダメージ
を受けるんですね。
ですので「10月にやめてください」という通知になるのです。これでした
ら再就職先を見つけたりする時間的猶予があるので解雇をしたとは見なされ
ません。ハローワークとしても自己都合と見なす場合もあります(失業保険
も三ヶ月待つ措置を講じられる)

労働基準監督署に審査を請求しても構わないと思いますが「経営困難の為、
常勤者の雇用が困難になったのでこれを被雇用者に通達し、相当の期間を
持って退職もしくは時間雇用への切り替えとする選択権を与えた」と先方が
抗弁すれば(サツキさんの書き込みからは、このように読みとれます)、恐
らく雇用側に落ち度はなかったものと認定されるでしょう。

対策としては一ヶ月以上先の日付を指定して自己都合での退職を願い出る事
です。これ以外の対策はないものと思われます。
雇用側の態度は許し難いもののようにも思えますが法的に違法な事をしてい
るわけではありませんので、残念ですがどうする事も出来ないというのが現
状だと思います。
この投稿に返信
2004年8月23日(月) 20時7分違反通報親記事 4件目
コメント 47 by サツキ
>>46 にゃおすさん
 ご意見ありがとうございました。
 一応労働基準局にはお話だけうかがってみます。もしやはり解雇とされな
いようでしたら、先方とお話し合いをしてみたいとおもいます。
 この1週間で1キロ痩せ始めたので・・・このまま1ヶ月つづけると自分
の体がもたないかもしれません。
 それを相談して辞める日を決めようとおもいます。
 ありがとうございました。

この投稿に返信
2004年8月23日(月) 22時36分違反通報親記事 5件目
コメント 48 by サツキ
>>45 ryoku=りょくさん
 ありがとうございました。
 不服申し立てですか・・・・わかりました。詳しく聞いてみることにしま
す。詳しく書いて頂きありがとうございました。

この投稿に返信
2004年8月23日(月) 22時37分違反通報親記事 6件目
コメント 49 by サツキ
>>44 ニコさん
 ありがとうございました。近々、労働基準局にいって話をきいてみます。
 ハローワークも同じ場所にあるので、お話を伺ってみようかと思っていま
す。

この投稿に返信
2004年8月23日(月) 22時37分違反通報親記事 7件目
コメント 50 by すう
>>45 ryoku=りょくさん

サツキさんの質問に答えているところ、
横入りでレスをさせていただく失礼を許してください。

最後の4行の部分についてです。ここを正式な説明に使う文体で書くと
雇用保険の失業給付は、
すべてのケースで離職票を提出した日から受給資格が発生して、
離職票を提出した日(求職申し込み年月日)より7日間の待期期間があり、
その後会社都合の場合は8日目以降の分を1ヶ
月と10日後くらいに初めて手元に支給されます。そして、
自己都合退職などで3ヶ月給付制限がかかる方は8日目から3ヶ
月の給付制限期間があり、
実際は離職票を提出してから都合3度以上安定所で手続きして、4ヵ
月後くらいに初めての支給があります。

ここで、受給資格の発生ということについてですが、お金もらっ
ていないから仕事したことを申告しないっていって、
不正受給として処分されるケースが多いように思います。
(あくまでも主観です。)ですので、
猶予期間というのは定年退職の人が申請して保険をしばらくもらわないと
いうときに使う言葉であり、
そのほかの条件のときは使わないです(説明上使うことはあっても、
誤解のもとになりますから・・・。)

言葉一つでいろいろと意味がとれるということですので、
専門家だとしても注意して使ったほうがいいと思います。インターネッ
トの掲示板を見たからといっ
ても不利益をこうむるのは見た本人ですから。
失礼なこととは存じますがあえて言われていただきました。
ここで伝えたいことがうまく伝わるといいと思っています。

サツキさんへ・・・。

本題の解雇・自己都合については昔から労働者側の方が弱い立場になっ
ています。そして、書面主義をとっている役所が多いことがあります。
ですから解雇を言われても名前と印鑑を押して会社に紙を提出しただけで
自己都合としての理由判断になることが多いです。
個人的な感想として、サツキさんのケースは労働時間が極端に短くなっ
た場合以外は解雇ともとりにくいように思いますし、
パートでは雇えるということだからそれに対して自己都合ともとれてしま
います。
そこはにゃおすさんのおっしゃるとおりの考え方があります。

労働基準監督署などで具体的にお話しを聞かれたらいいと思います。
(これはみなさんがおっしゃっているとおりと思います。)

いずれにしても問題が大きくならないよう、
このまま勤め続けられるにしても、
再就職するにしてもサツキさんの納得いくかたちになるといいですね。
それを祈っています。
乱文・長文にて失礼をいたしました。
この投稿に返信
2004年8月24日(火) 0時15分違反通報親記事 8件目
コメント 51 by サツキ
>>50 すうさん
すうさん・・・詳しく教えて頂きありがとうございました。
あれから労働基準局に相談にいきました。初めからすべて間違えのないよう
に説明をして、これは解雇にあたるのか自主退職に当たるのかをおききしま
した。
労働基準局の方は、『常勤者』として契約した以上、経済的にくるしくなっ
たからといって『労働者の同意がないまま賃金を下げることはならない』と
おっしゃって、労働基準法の1ページをコピーしてくださいました。
それと、私が経営者とかわした契約書の解雇の欄に『事業縮小またはその他
の理由によってやむおえない事情が生じたときはリストラとする』とかかれ
ていたので、そちらをみせなさいといわれました。
その後、経営者と3時間にわたりじっくり話し合って、結果的に『解雇』と
いう形で退職することになりました。
私としては今後の事を考えると、良い結果としてやめられることになりまし
たので、よかったとおもっています。
みなさんの意見が色々役に立ち、とても感謝をしております。
ありがとうございました。

この投稿に返信
2004年8月29日(日) 23時34分違反通報親記事 9件目
コメント 53 by ryoku=りょく
>>50 すうさん

りょくです

私は専門家ではありませんので言葉や表現に足りない部分が多々ありました
ご相談されているサツキさんや今後、参考にしたい方々が閲覧し
誤解や間違った解釈してしまう危険を回避してくださり、
大変感謝しております。

もし、他所で同じ様な間違いがありましたら改めてご指摘下さいます様
よろしくお願い申し上げます。

大変遅くなりましたが、ご指摘ありがとうございました。
この投稿に返信
2004年9月19日(日) 19時40分違反通報親記事 10件目