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つまみ読み
記事 100 by まるこ

派遣で3月末から働いているのですが、最初の1ヵ月(3月末から4月いっぱい)は研修期間で5月より... ( 続きを読む )

1.行かなければいいだけです

メール転送可
コメント 101 by 小心者
>>100 生産調整ですぐに切られるという労働者として弱い立場の派遣でそこまで気
にする事もないでしょう。そこはお互い様です。
辞める事を伝えてあるのならば、何を言われようとも8月からは出社しなけ
ればいいだけです。
1日で行かなくなるような人なんて、たくさん居ますよ。

まるこさんに巧みな話術があり、強気に行けるなら
辞める事を主張し説得を続けるのが円満に退社できる方法ですが、
派遣で弱い立場を経験してる私からすれば、そこまでするのもアホらしいで
すよ。

「8月からは出社しませんからね」この一言さえ言えれば完璧です。
To:小心者

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主題: 辞められなさそうな仕事を辞める方法

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2007年6月4日(月) 3時15分 親記事 2件目のコメント
コメント 102 by まるこ
>>101 ご回答ありがとうございます。

今度話し合いをするとのことでしたので、
そこで言ってみたいと思います。
この投稿に返信
2007年6月4日(月) 17時54分違反通報親記事 3件目
コメント 103 by あおぞら
 契約社員で1年3ヶ月勤務しています。労働条件も厳しく新人が入っては
やめていく状況で、勤務先の異動がありました。やっと慣れたところでの異
動で精神的にも肉体的にも疲れて退職を9月30日で願い出ました。
 しかし、いろいろいわれて9月30日では辞めれないとのこと、その条件

 1 入社説明時口頭で退職の場合3ヶ月前に届け出ると話したこと
 2 引継ぎはどうするつもりなのか
 3 人がいないのを知りながら無責任すぎる
 4 相談もなしに退職願を提出するのはルール違反
などです。
 しかし、雇用契約書には退職の手続きは少なくとも14日前に提出しなけ
ればならないと記入されているのでそれを指摘したら、この記載は転勤で家
族全員が移動する人用だとの説明なのです、しかしどこにも転勤者用とは記
載がないのですが・・・
 一応退職の意思は認めるが、何時退職できるかの月日は設定されず、他に
も辞めたい人もいるのでといわれました。
 体調もすぐれず通院しています。なるだけ早く退職したいのですが私のよ
うな場合はどうすることが、早期退職の方法に繋がるか教えてください。

この投稿に返信
2007年8月19日(日) 13時37分違反通報親記事 4件目
コメント 104 by まひろ
>>103 あおぞらさんへ.

契約社員の契約形態について詳しくないので,
的外れでしたらごめんなさい.

労働者からの退職願に関しては民法に規定があります.
民法第627条第1項(日給,日給月給,時給制)
期間の定めのない労働契約については,各当事者はいつでも解約の申し入れ
をすることができ,解約の申し入れから2週間を経過することによって終了
する.
民法第627条第2項(完全月給制)
期間によって報酬を定めて場合は,解約の申入れは,次期以後についてする
ことができる.ただし,その解約の申入れは当期の前半にしなければならな
い.
民法第627条第3項(年俸制等)
6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には,前項の解約の申入れは3ヶ
月前にしなければならない.

あおぞらさんが月給制の場合の話をします.
その場合,第2項が適用されるわけです.
噛み砕いて文章を書き直すと,
月単位で給料が決まっている場合,「来月から来ません(今月で辞めま
す)」と言えます.ただし,その退職願はその月の前半(まで)にしなけれ
ばならない.
ということになります.

雇用契約書に14日前と書いてあるので,あるいは日給制でしょうか?
その場合,第1項が適用され,契約書どおり14日前までに退職願を出せば構
わないということになります.

なお,会社側の理由ですが,
1 に関しては,文書になっている雇用契約書において14日前の手続きを義務
付け,そこに何の変更も加えないままに,「口頭で」というのは無理があり
ます.
2 に関しては,あおぞらさんがかなり特殊な,合理的に考えて引継ぎに数ヶ
月を要するような内容の業務をされているならともかく,通常1ヶ月あれば
引継ぎはできるので辞職を認めない理由にはなりません.
3 に関しても同様です.この場合,1ヶ月で人を雇い,あと1ヶ月で引継ぎな
どという論理は通りませんからご安心ください.
4 に関してはどうにも言いようがないですね.退職願を出す際に,相談をし
なければならないというルールがそもそもないわけですから.

ご心配であれば,民法第627条をキーワードに検索してみてください.
この投稿に返信
2007年8月20日(月) 23時50分違反通報親記事 5件目
コメント 105 by あおぞら
>>104 まひろさん、いろいろありがとうございました。元気と勇気がでました。

私は時給制の来年3月31日までの有期契約社員で、病院病棟事務をしてい
ます。通常引き継ぎは1ヶ月ぐらいです。
時給制で期限がまだあるときは、やはり14日前で大丈夫ですか?
それに、前回話し合いをした際に提出した退職願が会社書式のものでなと、
退職願として認めないといわれ、受け取ってもらえず退職用紙もまだもらえ
ていません。話し合いは8月10日にしたのですが・・・

アドバイスできたらお願いします。
民法第627条をこれから検索します。本当にありがとうございます。

この投稿に返信
2007年8月21日(火) 21時32分違反通報親記事 6件目